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先天性血液凝固因子障害治療研究事業(半田保健所)
先天性血液凝固因子障害治療研究事業
先天性血液凝固因子障害を持つ方に対し、経済的負担の軽減を図るために医療費の助成を行っています。
対象疾患
先天性血液凝固因子欠乏症のうち、下記に掲げる疾患及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第II因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第V因子(不安定因子)欠乏症
- 第VII因子(安定因子)欠乏症
- 第VIII因子欠乏症(血友病A)
- 第IX因子欠乏症(血友病B)
- 第X因子(スチュアートプラウア)欠乏症
- 第XI因子(PTA)欠乏症
- 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
- 第V/第VIII因子合併欠乏症
対象者
愛知県内(半田保健所管内)に住所のある、原則として20歳以上の方で、対象疾患の医療並びに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防居宅療養管理指導に関する給付を受けている方。
ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の医療を受けている方は、20歳未満でも対象となります。
給付内容
認定を受けた疾患の医療費及び介護保険法の規定により給付される医療サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防居宅療養管理指導)にかかる経費の一部
実施期間
同一対象患者に対する事業の実施期間は、原則1年を限度とし、各年度末で終了します。
ただし、事業の実施を継続することが必要と認められるときは、事業の実施期間を更新することができます。
医療機関
愛知県が契約した医療機関
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