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野生の鳥獣を捕獲するには許可が必要です(東三河総局 県民環境部 環境保全課)
野生の鳥獣を捕獲するには許可が必要です
野生の鳥獣を捕獲するには許可が必要です(県の狩猟者登録を受けた方が狩猟期間中に法令を守って狩猟対象鳥獣を捕獲する場合はこの限りではありません)。
平成24年4月1日から、メジロなどの愛がん飼養のための捕獲は認められなくなりました。
許可を受けずに野生鳥獣を捕獲したり、登録を受けずに飼っている場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則の対象となります。飼養登録を受けずに国内で捕獲されたメジロなどを飼っておられる方は、不本意かも知れませんが、すみやかに鳥を解放してください。
怪我をした鳥獣を保護する場合も同様です。通報いただいた場合、内容によって、保護するための協力をお願いする場合と、逆にそのまま放置してくださいとお願いする場合があります。私たちも野生鳥獣も自然のしくみの中で生きています。弱った小鳥は別の生命の糧でもあります。可哀想だから大事にすることだけが自然保護ではないことについて、ご理解とご協力をお願いします。
生活環境や農林水産業の被害防止のため、やむを得ず捕獲する場合についても許可が必要となります。これについては、各市町役場又は愛知県東三河総局県民環境部環境保全課までご相談ください。
問合せ
愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
環境保全グループ 0532-35-6112 / 6113
廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp