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Q 野鳥を捕まえて飼ってもいいのですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)

ページID:0010005 掲載日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

A 『すべての野鳥は原則として捕まえたり飼ったりできません。』

  ただし、狩猟者登録を行い狩猟鳥類(※)を捕獲する場合、農林水産業等への被害防止のため、許可を受けて捕獲(駆除)する場合等については、捕獲することが可能です。
  平成24年4月1日から、メジロを含む全ての野鳥の愛がん飼養(ペット)を目的とした捕獲許可は、認められなくなりました。
  平成24年3月31日までに許可を受けて捕獲したメジロなど、飼養登録された野鳥には、番号の入った金属製の足環が付けられており、これまでどおりお住まいの市の担当課で毎年飼養登録の更新の手続きが必要です。
   違法捕獲や違法飼養などを見かけましたら、最寄りの県民事務所等環境保全課または愛知県環境局自然環境課にご連絡ください。

 ※狩猟鳥類:カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、 ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラスの合計26種

連絡先

 違法捕獲や違法飼養などを
見かけた地域

窓口

窓口住所
電話番号

名古屋市

自然環境課
野生生物・鳥獣グループ

名古屋市中区三の丸3-1-2
052-954-6230

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局
県民環境部 環境保全課

豊橋市八町通5-4 
0532-35-6113

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

新城設楽振興事務所
環境保全課 

新城市字石名号20-1
0536-23-2117

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、
江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、
岩倉市、豊明市、日進市、清須市、
北名古屋市、長久手市、東郷町、
​豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所
環境保全課

名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7254
052-961-7255

津島市、愛西市、弥富市、あま市、
大治町、蟹江町、飛島村

海部県民事務所
環境保全課

津島市西柳原町1-14
0567-24-2131

半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市、阿久比町、東浦町、
南知多町、美浜町、武豊町

知多県民事務所
環境保全課

半田市出口町1-36
0569-21-8111(代表)

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、
西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所
環境保全課

岡崎市明大寺本町1-4
0564-27-2875

豊田市、みよし市

西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課

豊田市元城町4-45
0565-32-7494

 野鳥は自然の中で観察するのが一番です。野外で自然のままの野鳥の姿や鳴き声を楽しみましょう。
メジロ
ホオジロ

問合せ

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
 環境保全グループ  0532-35-6112 / 6113
 廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp