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東三河県庁の後援名義の使用に関する申請手続について
東三河総局企画調整部企画調整課では、一定の条件のもと、「東三河県庁」の後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容を御確認の上、申請書類を御提出ください。
行事の内容によっては、後援名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
1 承認できるもの
東三河地域の振興を図ることを目的として、広く東三河地域の県民を対象とした公共性の高い行事であって、次のいずれかに該当するもの。
・国又は地方公共団体が主催(共催)するもの
・教育機関、報道機関、公共団体、その他(例えば、公共的活動を目的として結成されたグループ・サークル等)が主催するもので、行事の内容、入場料、会場等が適当であると認められるもの
・過去に愛知県又は東三河県庁名義の後援をし、相当の効果を挙げた実績のあるもの
・その他適当であると認められるもの
2 承認できないもの
・営利を目的とする行事であると認められるもの
・特定の目的をもった政治活動又は宗教活動であると認められるもの
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が主催する行事等、公安又は風俗を害するおそれがあるもの
・同一の行事について愛知県名義の後援申請がなされているもの
・その他適当でないと認められるもの
3 申請手続
東三河県庁の後援名義の使用を希望する場合は、次のとおり添付書類を添えて申請書を御提出ください。
※申請書への押印は不要です。
<申請書類>
・後援名義の使用申請書(様式1)
(添付書類)
・今回の行事の内容が分かるもの(開催要項、企画書など)
・今回の事業の収支予算書
・主催者団体の規約
・役員名簿
・前回のパンフレット、ちらしなど(過去に後援している場合は後援名義が記載されたもの)
4 提出先
〒440-0806
豊橋市八町通5丁目4
愛知県 東三河総局 企画調整部 企画調整課 調整グループ
Eメール higashimikawa@pref.aichi.lg.jp
5 行事終了の報告
後援名義の使用の承認を受けた行事が終了したときには、行事の終了後2か月以内に、次のとおり添付書類を添えて報告書を御提出ください。
※報告書への押印は不要です。
<提出書類>
・事業完了報告書(様式2)
(添付書類)
・実施状況が分かる資料(チラシ、パンフレット、プログラム、写真など)