本文
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員候補者名簿について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員候補者名簿について
審理員候補者名簿について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条(第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
■審理員候補者名簿
1 本庁に勤務する職員であって次の職にある者
・担当課長
・総括専門員
・副空港長
・課長補佐(グループの長である者に限る。)
・室長補佐(グループの長である者に限る。)
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関係する不服申立てにあっては、1のほか、次の者
弁護士 中村 凌輔(会計年度任用職員)
弁護士 鵜飼 和史(会計年度任用職員)
3 愛知県知事が裁決を行う審査請求その他の不服申立てについてその内容が愛知県公安委員会の所管に
係るものにあっては、警察本部に勤務する職員であって部の庶務を担当する課長の職にある者
■審理員候補者名簿
1 本庁に勤務する職員であって次の職にある者
・担当課長
・総括専門員
・副空港長
・課長補佐(グループの長である者に限る。)
・室長補佐(グループの長である者に限る。)
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関係する不服申立てにあっては、1のほか、次の者
弁護士 中村 凌輔(会計年度任用職員)
弁護士 鵜飼 和史(会計年度任用職員)
3 愛知県知事が裁決を行う審査請求その他の不服申立てについてその内容が愛知県公安委員会の所管に
係るものにあっては、警察本部に勤務する職員であって部の庶務を担当する課長の職にある者