本文
愛知県看護修学資金 各種手続きについて(新規貸付終了)
愛知県看護修学資金の卒業後の手続きについて
1.養成施設を卒業したら養成施設卒業届を提出してください。
2.卒業後1年以内に当該養成施設に係る免許を取得してください。免許を取得したら免許取得届を提出してください。
3.免許取得後1月以内に免除対象施設に就業してください。
看護業務を開始したら看護業務開始届を提出してください。
※裏面は就業先が返還債務免除対象施設であることの指定施設証明欄になっていますので、就業先に証明してもらってください。
4.看護業務従事届1年目を提出してください。
毎年4月1日現在の就業の証明として看護業務従事届を毎年4月15日までに提出してください。
卒業の年は1~3と併せて計4枚提出書類があります。
2年目以降は異動事項がなければ看護業務従事届のみ提出してください。
※届の下欄は就業証明書となっていますので、就業中であることを就業先に証明してもらってください。
各種様式
異動事項があった場合の手続きについて
住所・氏名を変更したとき
住所や氏名が変更となった場合は、住所・氏名変更届を提出してください。
勤務先を変更したとき
退職後1月以内に免除対象施設に勤務すれば、継続して勤務しているとみなします。
この場合、看護業務従事医療施設変更届を提出してください。
また、免除申請時に従事証明書が必要となりますので、退職する際に従事証明書を作成してもらい、免除申請をする時まで大切に保管しておいてください。
・看護業務従事医療施設変更届(養成施設に係る修学資金用) [Wordファイル/33KB]
・看護業務従事医療施設変更届(大学院に係る修学資金用) [Wordファイル/32KB]
保証人を変更したとき
保証人を変更する場合は保証人変更届を提出してください。
進学や病気等の理由で看護業務を開始できないとき
進学または病気等の理由により免許取得後1月以内に看護業務を開始できないときは、就業延期申請書を提出してください。
勤務開始後、進学や病気等の理由で看護業務を中断したとき
看護業務を開始した後、進学又は病気等やむを得ない理由により看護業務を中断する場合は、進学(休業)承認申請書を提出してください。
貸与者が死亡、失そうしたとき
貸与者が死亡又は失そうしたときは死亡・失そう届を提出してください。また、別途必要な手続きがありますので、担当者にご相談ください。
返還債務が免除となる施設に継続して5年以上勤務した後に申請する修学資金返還債務当然免除申請について
看護師等養成施設を卒業後1年以内に貸与時の養成課程に係る看護職員の免許を取得し、その後1ヶ月以内に返還債務が免除となる施設で勤務を開始し、継続して5年以上勤務した場合、申請することで返還債務が免除されます。
また、大学院に係る修学資金の貸与を受けた方は、大学院の修士課程を修了後1年以内に返還債務が免除となる施設に就業し、継続して5年以上勤務した場合、申請することで返還債務が免除されます。
提出書類
・ 修学資金返還債務当然免除申請書 [Wordファイル/41KB]
※勤務先が2箇所以上にわたっている場合は、それぞれで証明書が必要
※施設の行った証明内容に手を加えることは、刑法上の「有印私文書偽造」にあたります。
・免許証(看護師・准看護師・保健師・助産師)の写し
※貸与時の養成課程に係るもの
(大学院に係る修学資金の貸与を受けた方については免許証の写しは必要ありません。)
免除期間に満たない期間で退職したが、貸与期間以上勤務した場合について
(大学院に係る修学資金の貸与を受けた方は除く)
修学資金貸与期間以上免除対象施設で勤務している方が、免除期間に満たない期間で退職した場合、修学資金返還債務裁量免除申請書を提出することで、一部免除となります。
修学資金返還債務裁量免除申請書を提出後、返還額の決定通知を行いますので、この返還額で返還明細書を提出してください。
提出書類
・ 修学資金返還債務裁量免除申請書 [Wordファイル/36KB]
※勤務先が2箇所以上にわたっている場合は、それぞれで証明書が必要
※施設の行った証明内容に手を加えることは、刑法上の「有印私文書偽造」にあたります。
・ 免許証(看護師・准看護師・保健師・助産師)の写し
※貸与時の養成課程に係るもの
なお、大学院に係る修学資金の貸与を受けた方は一部免除の規定はありません。
返還手続きについて
返還明細書に返還計画を記入して提出してください。
その計画に基づき、月の中旬に月末期限の払込用紙を送付しますので、金融機関で納入してください。
返還中に災害、病気等により、返還の猶予が必要なとき
返還中に災害、病気等の理由により、修学資金を返還することが困難となった場合、申請をすることで返還が猶予される場合があります。
問合せ
愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課
看護対策グループ
052-954-6276(ダイヤルイン)