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医療法人の決算届
決算関係書類(事業報告書等)
概要
医療法第52条に規定する事業報告書等の決算関係書類は、決算終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています。
愛知県における事業報告書等(決算届)については、以下の(1)、(2)のうち、どちらかの方法でご提出ください。
※令和5年8月1日に施行された改正医療法において、従来の事業報告書(決算届)に加え、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。詳細は(4)病院又は診療所ごとの経営情報等の報告をご確認ください。
提出方法
(1)医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)による提出
※MCDBは、令和7年4月以降に福祉医療機構がWAM NET上に構築しているシステムで、従来の医療機関等情報支援システム(G-MIS)に代わるものです。
(2)紙媒体での提出
※上記(1)の方法により提出された場合、紙媒体での提出は不要です。
上記(1)(2)ともに新様式でご提出ください。また、医療機関コード等必ず記入漏れのないようご確認ください。
閲覧
決算関係書類(事業報告書等)については、閲覧の対象となっています。(医療法第52条関係)
また、令和5年4月1日よりインターネットの利用等により閲覧に供することとなります。
(関連通知)
- 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日 医政発0331第35号) [PDFファイル/100KB]
- 「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和7年3月31日 医政支発0331第4号)[PDFファイル/688KB]
※決算関係書類(事業報告書等)のほか、愛知県では医療法人の財務監査資料として使用するため、毎年、チェックシート(必要に応じて勘定科目内訳書)の提出をお願いしています。決算届提出時に併せて提出してください。詳細は以下のとおりです。
(1)MCDBによる提出
・MCDBによる届出を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。
・届出様式については、専用様式をMCDB内からダウンロードし、データ入力したものをアップロードすることで届出が完了します。下記の愛知県様式ではアップロードできませんので、必ずMCDB内にある様式を利用してください。又は、Web画面上の様式に直接情報を入力する方法も可能です。
・届出の際には、チェックシート(必要に応じて勘定科目内訳書)のアップロードもお願いします。
・各様式の医療法人整理番号欄にMCDBに表示されている医療法人整理番号を記載してください。
・届出内容に修正が必要な場合、MCDBを通じて差戻し致します。登録された担当者当てに通知メールが届きましたら、修正を行ってください。また、自由入力欄に連絡可能な御担当者様の氏名・連絡先を御記載いただけますと幸いです。
・MCDBのご利用にあたっては、事前の利用申請が必要となります。以下の依頼票に必要事項を記載し、件名を「MCDB医療法人ID発行依頼」として頂いた上、愛知県保健医療局健康医務部医務課宛て(imu@pref.aichi.lg.jp)へ送付してください。(医療法人整理番号も漏れなくご記載ください)
・MCDBの操作説明書、操作方法等に関するお問合せ先については、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
(2)紙媒体での提出 ※担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)も添付してください。
下記の提出書類を1部提出してください。
なお、以下すべての書類の押印は不要です。
|
法第51条第2項に該当する医療法人・社会医療法人(注1) |
左記以外の社会医療法人 | 左記以外の医療法人 | |
|---|---|---|---|
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決算届 |
|||
|
事業報告書 (注6) |
作成義務 |
作成義務 |
作成義務 |
|
貸借対照表 |
作成及び公告義務 |
作成及び公告義務(注4) |
作成義務(注4) |
|
損益計算書 |
作成及び公告義務(注2) |
作成及び公告義務(注4) |
作成義務(注4) |
|
財産目録 |
作成義務 |
作成義務 |
作成義務 |
|
附属明細表 |
作成義務 |
任意 |
任意 |
|
純資産変動計算書 |
作成義務 |
任意 |
任意 |
|
関係事業者との取引に関する報告書 |
規則に定める基準に該当する場合は作成(注5) |
規則に定める基準に該当する場合は作成(注5) |
規則に定める基準に該当する場合は作成(注5) |
|
監査報告書 |
監事及び公認会計士(注3) |
監事 |
監事 |
(注1) 法第51条第2項に該当する医療法人・社会医療法人とは次のとおりであること。
- 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
- 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
- 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
社会医療法人債発行法人については、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)」で定める様式を使用すること。
(注2) 貸借対照表及び損益計算書の作成及び公告には注記も含むこと。
(注3) 公認会計士の監査報告書については、様式6の監事監査報告書の様式を加工して使用すること。
(注4) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人は、様式3-1、4-1を使用すること。
診療所のみを開設する医療法人は、様式3-2、4-2を使用すること。
(注5) 「規則に定める基準」については、以下関連通知「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号)の「第2 関係事業者に関する事項について」を参照すること。
(注6) 令和5年8月1日及び令和7年4月1日より、様式が変更となっているため必ず添付の様式を使用すること。
(関連通知)
- 「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号) [PDFファイル/363KB]
- 「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号) [PDFファイル/424KB]
- 「関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について」 (平成28年4月20日医政支発0420第2号) [PDFファイル/679KB]
- 「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年厚生労働省令第38号)[PDFファイル/271KB]
(3)勘定科目内訳書の提出について
愛知県では、医療法人の財務監査資料として使用するため、毎年、勘定科目内訳書(法人税の確定申告で税務署に提出する書類の写し)の提出をお願いしてきましたが、医療法人のガバナンスを更に強化するため、令和5年6月から、以下の項目についてチェックのうえ、チェックシート [Wordファイル/20KB]をご提出ください。
| チェック項目 | |
|---|---|
| 医療法人から関係者(役員や関連企業等)への貸付は行っていない。 | |
| 現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管し、投機的な有価証券等の保持は行っていない。 | |
| 土地、建物等を賃貸借している場合は適正な契約がなされている。 | |
| 定款に定められた業務以外で収益を得ていない。 | |
| 経営状況の著しい悪化(債務超過)は認められない。 |
チェックの結果
〇 項目全てすべてが「はい」の場合 → 勘定科目内訳書の提出は不要です。
〇 項目のいずれか一つでも「いいえ」がある場合 → (1)チェックシートの「改善計画」欄をご記載ください。(2)勘定科目内訳書の提出をお願いいたします。
なお、虚偽の申告があった場合、長期にわたり改善が見られない場合には、医療法第64条の規定により、医療法人に対し、必要な措置をとるべき旨を命じることがあります。
ア.MCDBの場合
【添付資料】としてアップロードをお願いします。
イ.紙媒体の場合
勘定科目内訳書は、表紙にチェックシート [Wordファイル/20KB]を添付し、担当者名と連絡先を記載し、決算届とは別綴じで提出してください。(日本工業規格A4の両面コピーでお願いします。)
なお、勘定科目内訳書は、医療法上閲覧対象とされていません。
(4)病院又は診療所ごとの経営情報等の報告
令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。(令和5年8月1日以降に決算期末を迎える全ての医療法人が対象となります)
該当する様式をダウンロードし、事業報告書(決算届)とあわせてご提出ください。
事業報告書(決算届)をMCDBで届け出ている法人においてはMCDBでご提出ください。
なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。
厚生労働省通知『医療法人に関する情報の調査及び分析等について』 [PDFファイル/1.14MB]
厚生労働省事務連絡(手引き)『「医療法人に関する情報の調査及び分析等」(第3版)の取扱いについて』 [PDFファイル/740KB]
詳細、報告様式は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
【お問い合わせ先】
医療法人経営情報報告相談窓口 TEL:0570-032-557
医療法人経営情報報告相談窓口お問い合わせフォーム 【リンク】
なお、病院又は診療所ごとの経営情報等の報告は、医療法上閲覧対象とされていません。
(5)医療法人整理番号の確認方法
医療法人整理番号とは、医療法人設立認可時に愛知県から付与された5桁の番号です(厚生局の医療機関コードや国税庁の法人番号とは異なります)。
愛知県所管の医療法人における医療法人整理番号については、以下にてご確認下さい。
PDFファイルを開き、医療法人名を右上の🔍マークから法人名を入力のうえ検索ください。
Windowsの場合は、ctr+Fで検索窓を開いて法人名を入力のうえ検索ください。

