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自立支援医療(精神通院医療)制度について

ページID:0340612 掲載日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 精神的な病気の治療は、再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院による治療を継続的に必要とする方の通院医療費の自己負担を軽くする制度が設けられています。

 受給者証の有効期間は1年で、自己負担は医療費の1割となります。ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方については月あたりの負担額に上限が設けられています。

申請について

申請手続き

  • 申請窓口は居住地の市町村です。申請に係る詳細は各市町村へお尋ねください。
  • 再認定の手続きは3ヶ月前から行うことができ、精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に申請することもできます。

必要書類

1.申請書(市町村の窓口に用紙があります。下記各種様式からも取得できます。)

2.自立支援医療(精神通院)用診断書(市町村窓口に用紙があります。下記各種様式からも取得できます。)

 ※申請時から3ヶ月以内に発行されたものである必要があります。なお、再認定申請かつ治療方針の変更がない場合に限り、2年に1度の提出でよいこととされています。

3.自立支援医療受給者証(精神通院) ※新規申請の場合は不要

4.下記のいずれかの書類

  • マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの
  • 資格確認書の写し
  • 資格情報のお知らせ
  • 健康保険証の原本または写し

5.本人の手当、年金受給状況が分かる書類(市町村民税非課税者で非課税収入がある方) 

留意事項

  • 番号法に基づき、自立支援医療(精神通院医療)の申請には、申請者、支給認定基準世帯員(受診者が18歳未満の場合は保護者も)の個人番号が必要となりましたので、番号確認及び身元確認できる書類等もお持ちください。
  • 4、5については、市町村が個人番号を利用した情報連携により、情報を取得できる場合は省略できる場合があります。
  • 上記以外にも必要書類をご提出いただく場合もあります。詳しくは市町村窓口へお問い合わせください。
  • マイナンバーカードによる情報連携は自治体によって困難な場合もありますので、引き続き自立支援医療(精神通院医療)の申請の際には保険証等の提出をお願いいたします。

各種様式

   ※「診断書作成上の留意事項」は診断書作成の際に御一読をお願いします。 

 

自己負担の上限月額について

所得区分 所得の条件 負担上限額
※1 重度かつ継続
該当 非該当
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯(本人の収入≦80万円) 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯(本人の収入>80万円) 5,000円
中間所得1

定額減税実施後の市町村民税額(所得割)<3万3千円

5,000円 1割
中間所得2 3万3千円≦定額減税実施後の市町村民税額(所得割)<23万5千円 10,000円 1割
一定所得以上 定額減税実施後の市町村民税額(所得割)≧23万5千円 ※2経過的特例
20,000円
制度の対象外

(※1)重度かつ継続
  重度かつ継続の方とは、次のいずれかに該当する方です。
  ・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
  ・精神医療に一定以上の経験を有する医師が集中的、継続的な医療を要すると判断した方
  ・医療保険の高額療養費の多数該当の方
(※2)経過的特例
  一定所得以上(市町村民税額(所得割)が23万5千円以上)で重度かつ継続の方については、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和9年3月31日(注)まで自立支援医療の対象とした上で、自己負担上限額を2万円としています。
(注) 令和6年3月29日に公布された同法施行令により、令和6年3月31日までとされていた経過的特例が、令和9年3月31日までに延長されました。

 なお、定額減税実施後の市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の方で、重度かつ継続に該当しない場合は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象外となります。

留意事項

  • 自立支援医療(精神通院医療)の申請が認定されると「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。受取方法(郵送または窓口受取)については申請した市町村へお尋ねください。
  • 自己負担上限額が認定された方には自己負担上限額管理票 [Excelファイル/13KB]が渡されます。
  • 受給者は、受給者証に記載されている病院や診療所、薬局、訪問看護事業所で自立支援医療(精神通院医療)を受けられる際は、加入している保険証とともに、必ず毎回「受給者証」と「上限額管理票」を窓口に提示してください。
  • 受給者証を提示せず自立支援医療(精神通院医療)が適用されなかった場合、愛知県で差額の払い戻しはいたしません。
  • 受給者は、加入する医療保険情報が変更になった場合は、速やかに市町村へ医療保険情報の変更を届け出るとともに、医療機関等を受診する際は保険証等を提示してください。

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課

こころの健康推進室 精神保健グループ

E-mail: kokoro@pref.aichi.lg.jp

 

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