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「愛知県地域保健医療計画」及び「愛知県医療圏保健医療計画」の中間見直しを実施しました

ページID:0386947 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

「愛知県地域保健医療計画」及び「愛知県医療圏保健医療計画」の中間見直しを実施しました

 愛知県では、医療法第30条の4第1項の規定に基づき、医療提供体制の確保を図るため、2018年度から2023年度までの6年間を計画期間とする「愛知県地域保健医療計画」及び医療圏ごとに詳細な事項を定めた別冊「愛知県医療圏保健医療計画」を2018年3月に策定しました。

この度、計画開始から3年を経過していることから、同法第30条の6第1項の規定に基づき、両計画の中間見直しを実施いたしました。

1 計画の主旨

医療法に基づき、5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)・5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)及び在宅医療に係る医療提供体制等について定めるものです。

2 計画期間

平成30(2018)年度から令和5(2023)年度までの6年間

3 閲覧方法

愛知県医療計画課Webページから、概要及び全文の閲覧(ダウンロード)ができます。

 〇Webページ:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/iryokeikaku.html

また、愛知県保健医療局健康医務部医療計画課、県の各保健所、愛知県県民相談・情報センター、愛知県海部県民事務所、愛知県知多県民事務所、愛知県西三河県民事務所、愛知県東三河総局及び愛知県東三河総局新城設楽振興事務所においても閲覧できます。

4 その他

新型コロナウイルス感染症対応に関しては、国において検討の上、「新興感染症等の感染拡大時における医療」として次期医療計画(計画期間:2024年度から2029年度までの6年間)へ追加(「5事業」を「6事業」へ変更)する方針が示されていることから、次期医療計画の策定の中で検討します。

【参考】

〇医療法第30条の4第1項

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

〇医療法第30条の6第1項

都道府県は、3年ごとに第30条の4第2項第6号及び第11号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第6号及び第11号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するものについて、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

 第30条の4第2項各号(第6号及び第11号を除く。)に掲げる事項

 医療計画に第30条の4第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項