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違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査について
違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査について
平成24年7月1日、厚生労働省令で新たに9物質が薬事法の指定薬物として規制されることになりました。
これら9物質については、同日をもって販売等が禁止されています。
このため、当該成分を含むことが疑われる製品の取扱いの有無について、下記のとおり県と県警との合同立入調査を行います。
記
1 調査開始日
平成24年7月18日(水)から
2 調査対象店舗数
34店舗
3 調査内容
(1) 指定薬物の含有が疑われる製品の取扱いの有無
(2) その他薬事法に違反する販売行為等の確認
4 その他
(1) いわゆる「合法ハーブ」として販売されている製品の多くは、どのような物質が含まれているか不明であり、人体に極めて有害な違法ハーブ又は脱法ハーブである可能性が高く大変危険です。絶対に使用しないでください。
(2) 本調査は、現行の法制度において違法性が確認された店舗又は疑いがある店舗のみを対象に実施するものではありませんので、店舗名等を公表することはできません。
本調査は、事前に販売店舗へ連絡をせず、抜き打ちで行います。
(3) 調査の結果、法違反が判明した店舗については、販売の中止等について必要な指導を行います。
また、調査結果については、8月末までにとりまとめ、報告を行います。
問合せ
愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課
監視・生産グループ
担 当 小松、鈴木
内 線 3272、3268
ダイヤルイン 052-954-6304