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愛知県登録販売者試験の受験の無効及び合格の取消し並びに販売従事登録の消除について
愛知県登録販売者試験の受験の無効及び合格の取消し並びに販売従事登録の消除について
登録販売者試験は、一般用医薬品の販売等に必要な資質を有することを確認するために、平成20年度から都道府県が実施しています。
本県が実施した登録販売者試験(平成20年度から平成23年度まで)において、合同会社西友が、受験に必要な医薬品の販売等の実務経験を満たしていない者に実務経験を満たしている内容の虚偽の証明書を発行し、受験させていたことが判明したことから、本日付けで、当該試験の受験の無効及び合格の取消し、並びに販売従事登録の消除の処分を行いました。
なお、本県では、登録販売者試験において合格の取消し等の処分を行うのは初めてとなります。
処分の内容
<対象者23名>
(1) 受験の無効及び合格の取消し
本県の試験を受験し合格した者〈平成20年度~平成23年度〉 18名
※平成24年度実施の試験において西友の発行した実務経験証明書を用いて受験した者はいません。
(2) 受験の無効
本県の試験を受験し不合格となった者〈平成20年度~平成23年度〉 4名
※平成24年度実施の試験において西友の発行した実務経験証明書を用いて受験した者はいません。
(3) 販売従事登録の消除
① 本県で販売従事登録を受けた者 16名(上記(1)の18名中の16名)
② 静岡県の試験に合格し、本県で販売従事登録を受けた者 1名
処分の理由
(1) 受験の無効及び合格の取消し(合格者)
実務従事を満たしていない者に対して合同会社西友により虚偽の実務経験証明書が発行され、薬事法施行規則第159条の5第2項の受験資格を満たさない事実が判明したため、受験を無効とし合格を取り消した。
(2) 受験の無効(不合格者)
実務従事を満たしていない者に対して合同会社西友により虚偽の実務経験証明書が発行され、薬事法施行規則第159条の5第2項の受験資格を満たさない事実が判明したため、受験を無効とした。
(3) 販売従事登録の消除
① 本県の試験に合格し、本県で販売従事登録を受けた者
合同会社西友の虚偽の実務経験証明書により本県の登録販売者試験を受験し合格した者が、その合格証により本県に販売従事登録申請し登録を受けていたため、登録を消除した。
② 静岡県の試験に合格し、本県で販売従事登録を受けた者
合同会社西友の虚偽の実務経験証明書により静岡県の登録販売者試験を受験し合格した者が、その合格証により本県に販売従事登録申請し登録を受けており、静岡県により合格を取り消されたため、登録を消除した。
虚偽の実務経験証明書の発行者
氏名:合同会社西友
住所:東京都北区赤羽二丁目1番1号
合同会社西友に対する措置
虚偽の実務経験証明書を発行していたことは薬事法施行規則の規定に抵触する行為であり、登録販売者制度の信用を損ねるものであることから、本日付けで文書により厳重に注意するとともに、今後は薬事法を遵守し再発防止に万全を期すよう指導しました。
根拠条文:薬事法施行規則第14条の2第2項(第142条で準用)
薬局開設者(店舗販売業者)は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。
再発防止に向けた取組み
・ 県内関係団体を通じ、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者に対し、虚偽証明の防止等に関する注意喚起及び過去の実務経験証明書の発行状況について緊急点検の実施を通知しました。
・ 保健所等の薬事監視員が行う立入調査において、毎回、実務経験証明に関して確認、指導を行うとともに、受験申請の受付時には実務経験証明に関して根拠とした書類の提出を求め、審査の強化を図ります。
参 考
登録販売者について
登録販売者は、平成18年6月の薬事法改正により、一般用医薬品の販売に従事できる、薬剤師とは別の専門家として創設されたものであり、平成20年度から全国の都道府県で、一般用医薬品の販売等に必要な資質を有することを確認するために登録販売者試験を実施しています。登録販売者となるためには、試験に合格した上で販売従事登録を行う必要があります。
一般用医薬品のうち、特にリスクが高い第1類を除く、第2類、第3類医薬品の販売、情報提供等を薬局、店舗販売業又は配置販売業において携わる者です。
受験資格(薬事法施行規則第159条の5第2項の規定を要約)
ア 大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
イ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者で、1年以上薬局、店舗販売業又は配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した(実務経験のある)者
ウ 4年以上薬局、店舗販売業又は配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した(実務経験のある)者
※実務経験
業務期間の全ての月にわたり、一般用医薬品の販売等の業務について、1か月に合計80時間以上の従事が必要
関係法令
薬事法施行規則第159条の5第2項(受験の申請)
薬事法施行規則第159条の10第4項第3号(販売従事登録の消除)
愛知県登録販売者試験の実施状況
年度 | 回 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
20 | 1回 | 2,746人 | 2,623人 | 1,960人 | 74.7% |
2回 | 1,274人 | 1,180人 | 716人 | 60.7% | |
計 | 4,020人 | 3,803人 | 2,676人 | 70.4% | |
21 | 1回 | 1,112人 | 1,074人 | 533人 | 49.6% |
2回 | 1,502人 | 1,396人 | 644人 | 46.1% | |
計 | 2,614人 | 2,470人 | 1,177人 | 47.7% | |
22 | 1,244人 | 1,184人 | 691人 | 58.4% | |
23 | 991人 | 949人 | 543人 | 57.2% | |
24 | 932人 | 891人 | 503人 | 56.5% | |
累計 | 9,801人 | 9,297人 | 5,590人 | 60.1% |
問合せ
愛知県 健康福祉部 健康担当局医薬安全課
薬事グループ
担当者 渡邊、加藤
内線3270、3271
ダイヤルイン052-954-6303
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp