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違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査結果について

ページID:0057121 掲載日:2012年12月19日更新 印刷ページ表示
平成24年12月19日(水曜日)発表

違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査結果について

 平成24年11月16日から新たに17物質が薬事法の指定薬物として規制されたことから、当該成分を含むことが疑われる製品の取扱いの有無等について、県と県警との合同立入調査を行いました。

 調査結果については、下記のとおりです。

                                 記

1 実施期間

 平成24年11月19日から12月14日まで

2 調査結果

(1)調査店舗(店舗を持たない通販専門店等を除く。)について

  対象店舗数:21店舗(名古屋市内11店舗、名古屋市外10店舗)

  調査実施数:17店舗(名古屋市内 9店舗、名古屋市外 8店舗)

  未実施数 : 4店舗(廃業1店舗、休業1店舗(店舗入口にハーブの販売を中止する旨の張り紙を確認)、閉店2店舗(県警が対応中))

(2)新たに指定された指定薬物を含むことが疑われる製品の有無について

  店頭に陳列されている製品と指定薬物を含有する製品のリストを見比べ、同一パッケージの製品の有無について確認しました。

  その結果、1店舗において指定薬物の含有が疑われる1製品が販売されていたことを確認しました。

(3)販売実態について

  1店舗において、ハーブに近接して吸入用器具を陳列していた店舗を確認しました。

3 措置内容

 ・各店舗に対しては、脱法ドラッグの販売自粛を要請しました。

 ・上記2(2)の店舗に対しては、指定薬物を医療用途等の目的以外で販売することは薬事法で禁止されているため、当該製品の販売中止を指示するとともに、当該製品については、県警が任意提出を受けました。

 ・上記2(3)の店舗に対しては、別途県警で対応することとしました。

4 その他

 「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」として販売されている製品は、どのような物質が含まれているか不明なものが多く、合法であるとは限りません。人体に極めて有害な物質が含まれているものもあり、大変危険です。絶対に使用しないでください。

問合せ

愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課
監視・生産グループ
 担 当  小松、鈴木
 内 線  3272、3268
 ダイヤルイン 052-954-6304