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大麻草採取栽培者免許証の再交付

ページID:0318667 掲載日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
大麻草採取栽培者免許証の再交付
概要
大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
根拠法令
大麻草の栽培の規制に関する法律
条項
第7条第3項
手続対象者
免許証を毀損又は亡失した大麻草採取栽培者。
提出先
保健所、医薬安全課
提出時期
随時
提出方法
大麻草採取栽培者免許証再交付申請書、大麻草採取栽培者の免許証(但し、毀損した場合のみ)、手数料(愛知県収入証紙で納入)を、栽培地の位置を管轄する保健所(但し、これらの所在地が保健所設置市内の場合は、医薬安全課)へ提出してください。
手数料
大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 3,300円
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
大麻草採取栽培者免許証(但し、毀損した場合のみ)
部数1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
大麻草の栽培の規制に関する法律
第7条第3項
 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
  医薬安全課の場合 7日
  保健所の場合    14日(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間
              の書類送付に要する経由日数7日)
備考
 免許証を亡失した場合、再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、知事にその免許証を返納しなければなりません。(第7条第4項)

申請書

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