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大麻草採取栽培者免許証の再交付
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
大麻草採取栽培者免許証の再交付 | |
概要 | |
大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
大麻草の栽培の規制に関する法律 | |
条項 | |
第7条第3項 | |
手続対象者 | |
免許証を毀損又は亡失した大麻草採取栽培者。 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
大麻草採取栽培者免許証再交付申請書、大麻草採取栽培者の免許証(但し、毀損した場合のみ)、手数料(愛知県収入証紙で納入)を、栽培地の位置を管轄する保健所(但し、これらの所在地が保健所設置市内の場合は、医薬安全課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
大麻草採取栽培者免許証再交付手数料 3,300円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類・部数 | |
大麻草採取栽培者免許証(但し、毀損した場合のみ) 部数1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部)) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
医薬安全課 | |
審査基準 | |
大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条第3項 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が 医薬安全課の場合 7日 保健所の場合 14日(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間 の書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
免許証を亡失した場合、再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、知事にその免許証を返納しなければなりません。(第7条第4項) |