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大麻持出しの許可

ページID:0318669 掲載日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
大麻持出しの許可
概要
第一種大麻草採取栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出す場合は、知事の許可を受けなければならない。なお、持出しとは大麻をその栽培地外の場所に移動させることをいう。
根拠法令
大麻草の栽培の規制に関する法律
条項
第11条
手続対象者
大麻を栽培地外へ持ち出そうとする第一種大麻草採取栽培者
提出先
保健所、医薬安全課
提出時期
随時
提出方法
大麻持出し許可申請書を、栽培地の位置を管轄する保健所(但し、栽培地の位置が保健所設置市内の場合は医薬安全課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
第一種大麻草採取栽培者関係
添付書類・部数
添付書類 他の第一種大麻草採取栽培者等に譲り渡す場合、相手方の免許証の写し
部数 1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準 [PDFファイル/57KB]
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
 
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