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覚醒剤製造業者等の指定
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
覚醒剤製造業者等の指定 | |
概要 | |
覚醒剤の製造、施用、使用等は、保健衛生上の危害を防止する観点から一般的に禁止しており、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した者についてのみその禁止を解除している。そのため、覚醒剤を製造しようとする者は厚生労働大臣の指定を受けなければならない。また、覚醒剤を施用しようとする病院、診療所、並びに覚醒剤を使用した研究をしようとする者は知事の指定を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
覚醒剤取締法 | |
条項 | |
第3条第1項 | |
手続対象者 | |
1 覚醒剤を製造しようとする方。 |
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提出先 | |
保健所、医薬安全課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
「手続対象者」の1から3の区分に応じて次のとおりです。 1 覚醒剤製造業者指定申請書、添付書類、手数料(収入印紙及び愛知県収入証紙で納入) 2 覚醒剤施用機関指定申請書、手数料(愛知県収入証紙で納入) 3 覚醒剤研究者指定申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)を、製造所、病院、診療所、研究所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が、名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の場合にあっては、医薬安全課)へ提出してください。 |
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手数料 | |
1 覚醒剤製造業者指定申請手数料 収入印紙13,500円、愛知県収入証紙17,600円 2 覚醒剤施用機関指定申請手数料 4,000円 3 覚醒剤研究者指定申請手数料 4,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書・添付書類 | |
添付書類・部数 | |
「審査基準」欄をご覧ください。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
医薬安全課 | |
審査基準 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
19日 | |
標準処理期間(詳細) | |
覚醒剤製造業者については、厚生大臣の処分であるため、期間未設定。 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者については、書類の提出先が 医薬安全課の場合 10日 保健所の場合 19日(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日) |
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備考 | |