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麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付 | |
概要 | |
麻薬小売業者間譲渡許可業者は、許可書をき損し、又は亡失したときは、すみやかに、その事由を記載し、且つ、き損した場合は、その許可書を添えて、再交付を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | |
条項 | |
規則第9条の2第10項 | |
手続対象者 | |
許可書をき損し、又は亡失した麻薬小売業者間譲渡許可業者 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書、麻薬小売業者間譲渡許可書(但し、き損した場合のみ)、麻薬小売業者の麻薬営業所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類・部数 | |
添付書類 麻薬小売業者間譲渡許可書(但し、き損した場合のみ) 部数 1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部)) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
医薬安全課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が、 医薬安全課の場合 (7日) 保健所の場合 (14日)(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |