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向精神薬試験研究施設設置者の登録
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
向精神薬試験研究施設設置者の登録 | |
概要 | |
向精神薬の取扱いは、保健衛生上の危害を防止する目的から、学術研究上又は試験検査のために使用することは一般的に禁止されている。したがって、これらの目的のために向精神薬を使用しようとする者は、向精神薬試験研究施設の設置者として、都道府県知事の免許を受けなければならない。(但し、国の設置する施設については厚生労働大臣が行う。) | |
根拠法令 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | |
条項 | |
第50条の5第1項 | |
手続対象者 | |
学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用しようとする者 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
向精神薬試験研究施設設置者登録申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)、を施設の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 4,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書 | |
添付書類・部数 | |
添付書類については審査基準の欄をご覧ください。 部数1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部)) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
医薬安全課、県保健所(施設の所在地が豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の方は、それぞれ豊川保健所、西尾保健所、衣浦東部保健所へご相談ください。) | |
審査基準 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
19日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が 医薬安全課の場合 10日 保健所の場合 19日(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書 類送付に要する経由日数11日) |
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備考 | |