本文
医薬品販売業(卸売販売業)関係
医薬品販売業(卸売販売業)関係
1.施設の所在地を所轄する保健所で受け付けます。
2.名古屋市内は県庁医薬安全課にて、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内及び豊田市内は各市で受付いたします。
2.名古屋市内は県庁医薬安全課にて、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内及び豊田市内は各市で受付いたします。
1 卸売販売業をはじめようとする場合
様式名
【添付書類】
- 営業所の平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
- 登記事項証明書(法人の場合に限る)
- 放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
- 愛知県収入証紙 33,300円分
- 以下の様式
雇用又は使用関係を証する書類 [Wordファイル/31KB]
(指定卸売医療用ガス類・指定卸売歯科用医薬品のみを取扱い、管理者が薬剤師ではない場合)
2 許可を更新しようとする場合 (有効期間が満了する3月前から1月前までに提出)
3 管理者その他規則に定める項目を変更した場合 (30日以内に届出)
4 業を休止、廃止又は再開した場合 (30日以内に届出)
5 許可証の記載事項に変更を生じた場合 (書換え交付を申請することができる)
6 許可証を破り、汚し、又は失ったとき (再交付を申請することができる)
7 本県の営業所において、管理者を兼務させようとするとき。または、兼務に変更等が生じた場合
次のリンク先を御覧ください → 卸売販売業管理者の兼務(申請・変更・廃止)について