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「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

ページID:0382546 掲載日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

 県では、「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物等で法令に規定のない薬物を知事指定薬物として指定しています。

 この度、下記のとおり新たに1物質を知事指定薬物に指定しましたのでお知らせします。

 施行後は、この物質を含む物品の製造、販売、授与、所持、使用等が原則禁止されます。

 なお、本規定に違反した場合は、懲役又は罰金に処されることがあります。

1 指定した知事指定薬物

1物質(別紙のとおり)
通称名
1T-LSD

2 指定年月日

2024年5月7日(火曜日)指定(2024年5月8日(水曜日)施行)
 今回の指定により知事指定薬物は計1物質となります。
 
※2012年10月16日から2024年3月8日までに212物質を知事指定しましたが、全て医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令に規定されたため、既に失効しました。

 県民の皆様へ

 「危険ドラッグ」は、その名称のとおり、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。

 「危険ドラッグにはNO!」

 県全体が一丸となって、危険ドラッグ対策に取り組み、危険ドラッグを絶対許さない社会を作っていきましょう。

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部
医薬安全課監視グループ
担 当 稲熊、小木曾
内 線 3990、3487
ダイヤルイン 052-954-6344
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