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母子父子寡婦福祉資金の貸付けについて
母子父子寡婦福祉資金の貸付けについて
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)にお住まいの母子・父子家庭及び寡婦の方の経済面における自立支援と児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市(令和3年度から)及び豊田市にお住まいの方はそれぞれの市で貸付けを実施していますので、各市へお問い合わせください。
貸付けの対象となる方
母子福祉資金
1 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母)
2 1が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等
3 20歳未満の父母のない児童
父子福祉資金
1 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(父子家庭の父)
2 1が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子等
寡婦福祉資金
1 かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
2 1が扶養している20歳以上の子等
3 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外のもの
※所得制限がある場合があります。
-
児童とは
- 20歳未満の者
- 配偶者のないとは
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別や離婚等をしたものであって現に婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
- 寡婦とは
- 配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことがあるもの
貸付金の種類
母子父子寡婦福祉資金一覧表 [PDFファイル/161KB](令和6年4月1日時点)
対象経費について
すべての資金に共通する基準としては次のとおりです。他に資金種別ごとに定めがありますので、詳しくは相談(受付)窓口へお問い合わせください。
- 申請日以降に支払いを行う経費を対象とします。申請日より前に支払った経費は対象とすることができません。
- 母子父子寡婦福祉資金の支払日までに目的を同じくする助成金等が支給される場合は、その部分は対象とすることができません(重複不可)。
- 他の借入金の返済に相当する経費は、対象とすることができません(他の借金返済へ充てるための費用は貸付不可)。
- 配偶者のない女子等の経済的自立の助成等を図るために必要な経費であること(貸し付けることで自立が図れると判断できること)。
相談から貸付までの流れ
事前相談及び面接、審査について
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、税金やすでに貸し付けた方から返済される償還金によって運営しております。
そのため、母子父子寡婦福祉資金貸付金では、償還の意思があるか、滞納の見込みがないか等を確認するため、事前相談及び面接を実施します。
その後、申請が適切と確認できれば申請書を提出いただき、申請内容について審査を行い、貸付決定(又は不承認)を判断します。
詳細については相談(受付)窓口(※)までお尋ねください。
※市にお住まいの方は市役所、町村にお住まいの方は県福祉相談センターです。
事前相談
事前相談は、お住まいの市(町村の場合は県福祉相談センター)の母子・父子自立支援員が実施しております。
事前相談の中で、家庭状況や経済的な状況等を伺いながら、当該貸付金の利用に加え、他のひとり親家庭支援制度の活用も含めて一緒に自立に向けて検討していきます。
【当該貸付金に関する確認事項の一例】
- 貸付により配偶者のない女子等の自立が見込まれるか
- 住所地と居住地が一致しており、原則6ヶ月以上現在の住所地に居住しているか(DV被害者等やむを得ない場合を除く)
- 他の借入金の償還金、公営住宅の家賃、租税、公的保険料等の滞納はないか
※相談は、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で実施いたします。
※状況次第では貸付できないことがあります。また、貸付に関する質問等に非協力的な方や、回答に虚偽がある場合には当該貸付金をお貸しできません。
面接
事前相談によって、当該貸付金を申請することとなった場合は、貸付申請前に、母子・父子自立支援員が債務を負う予定の方全員に面接を行い、償還の意思確認等をします。
児童又は子のための資金(就職支度資金、修学資金、就学支度資金及び修業資金)の場合、原則として、配偶者のない女子又は男子が借受人となりますが、対象の児童又は子も連帯借受人となっていただきます。
- 借受人及び連帯借受人(児童又は子のための資金の場合)は必ず面接を行います。
- 貸付申請にあたっては、原則として連帯保証人(借受人又は連帯借受人の親族)が必要となりますが、面接によって連帯保証人にも償還の意思等を確認します。
申請
面接を実施した市役所(町村の場合は県福祉相談センター)窓口へ申請書及びその他必要な書類を提出してください。
申請後に別途、調査や追加で書類の提出をお願いすることがあります。
審査及び貸付決定(又は不承認)
提出いただいた申請書の内容について、県において審査を行います。審査の過程で、追加の質問等を行う場合があります。
審査後、貸付決定(又は不承認)を行います。貸付決定した場合は、申請時に記入していただく口座へ県から入金します。
(例年の支払月:5月、7月、9月、12月、1月、2月、3月)
※申請書提出から貸付金の支払までに約3ヵ月かかるため、御相談の際は余裕をもってお越しください。
※虚偽の回答に基づく申請があった場合は、貸付を停止し、一括償還していただきます。
連帯借受人について
配偶者のない女子等が、児童又は子のために修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金の貸付けを申請する場合は、対象となる児童又は子も連帯債務を負担する借主(連帯借受人)になる必要があります。
連帯債務について理解しているか等を確認するために、連帯借受人にも面接を受けていただきます。
原則、配偶者のない女子等が主な償還者となりますが、償還が始まる際の状況によっては、連帯借受人を償還者とすることも可能です。詳しくは、相談(受付)窓口へお問い合わせください。
連帯保証人について
当該貸付金は、原則として連帯保証人が必要となります(やむを得ない事由がある者を除く。)。
連帯保証人の資格
- 償還の意思があると認められること。
- 母子父子寡婦福祉資金の貸付金を含め他の借入金(一般金融機関からの借入金を含む)の償還金、公営住宅の家賃、租税、公的保険料及び公共料金を現に滞納していないものであること。
- 過去に母子父子寡婦福祉資金の償還を概ね1年以上滞納したことのないものであること。
- 貸付に関する調査、照会等に協力的であり、回答に虚偽がないと認められること。
- 威圧的態度で貸付けを迫る者でないこと。
- 貸付申請の日の6ヶ月前から県内に住所を有すること。
- 相当の資産又は収入があること。
- 個人である保証人にあっては、独立の生計を営んでいること。
- 住所地と居住地が一致しているものであること。
- 行為能力者であること。
- 保証意志が確実であり、名目上の保証人でない者であること。
- 既に他の貸付けの保証人になっている場合は、その借主が償還金を滞納していないこと。
- 保証人の家庭への直接の連絡、償還指導が可能であること。
- 原則、貸付申請者の親族(民法第725条に規定する親族。以下同じ。)又は連帯借受人の親族であること。
※保証人が外国人である場合は次の要件も備えた者であること。
- 現在の住所地に将来も永住する見込みであること。
- 母子父子寡婦福祉資金の内容が理解でき、各種資料等の作成が可能であること。
償還(返済)について
償還(返済)方法
月賦、半年賦、年賦のいずれかを選択し、愛知県指定金融機関及び愛知県収納代理金融機関からの口座引落による納付を基本とします。
※償還開始時に申込みが必要です。
滞納された場合
滞納されると年3%の違約金が発生します。
借受人が滞納された場合、連帯借受人や連帯保証人に連絡を取り、償還を依頼します。
滞納が続く場合は、予告なく民間の債権回収業者に対応を依頼することがあります。民間の債権回収業者に依頼した場合は、借受人、連帯借受人、連帯保証人の全員にその旨お知らせいたします。
また、償還の意思がみられない場合などには、やむを得ず、法的措置をとることがあります。
【お願い】
この資金は皆様からの償還金が次に借りられる方の貸付原資となります。
貸付を希望される方は、確かな償還計画を持ち、申請してください。
お問合せ先
相談(受付)窓口は、市にお住まいの方は市役所、町村の場合は県福祉相談センターになります。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市にお住まいの方はそれぞれの市で貸付けを実施していますので、各市へお問い合わせください。