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職員の給与等に関する報告及び勧告
人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、毎年、職員の給与等に関する報告及び勧告を議会及び知事に対して行っています。
ここではその内容を紹介します。
人事委員会の勧告制度
勧告制度は、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられており、給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、講ずべき措置を議会及び知事に要請するものです。
職員の給与は、民間給与との均衡を基本としながら、国や他の地方公共団体との均衡も考慮されており、毎年、職員と民間の給与についてそれぞれ詳細に調査した上で結果を比較し、職員の給与が適正な水準となるよう勧告を行っています。(参考:職種別民間給与実態調査)
職員の給与等に関する報告(令和6年10月8日)
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、令和6年10月8日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告及び勧告を行いました。
<知事>勧告書を手渡す委員長(左) <議会>勧告書を手渡す委員長(左)
1 民間給与との較差に基づく改定 【月例給、ボーナスともに、3年連続で引上げ】 2 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート) |
民間給与との比較に基づく給与改定等
1 職員給与と民間給与との比較
(1) 月例給(令和6年4月分給与)
民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.8歳) |
較差 A - B | |
---|---|---|---|
392,525円 | 381,302円 | 11,223円 (2.94%) |
(2) 特別給(ボーナス)
民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
---|---|---|
4.62月 | 4.50月 | 0.12月 |
2 給与改定の内容
(1) 月例給
ア 給料表
初任給を始め若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に給料月額を引き上げる(令和6年4月1日に遡及して実施)。
イ 初任給調整手当
医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和6年4月1日に遡及して実施)。
(2) 期末・勤勉手当
支給月数を0.10月分引き上げ、4.60月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和6年6月1日に遡及して実施)。
6月期 | 12月期 | |
---|---|---|
期末手当 勤勉手当 |
1.25 月(現行1.225月) 1.05 月(現行1.025月) |
1.25 月(現行1.225月) 1.05 月(現行1.025月) |
(3) 寒冷地手当
人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和6年4月1日に遡及して実施)。
社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)
人事院は、多様で有為な人材の確保、職員の成長支援と組織パフォーマンスの向上、Well-beingの実現に向けた環境整備といった、人事管理上の重点課題への取組の一環として、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(給与制度のアップデート)を行うこととした。
本県においても、国における制度見直しを踏まえ、給料表及び諸手当を以下のとおり改定する必要がある(令和7年4月1日から実施)。
(1) 給料表
人事院が勧告した俸給表を基本として改定する。
新たな給料表への切替えは、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して行う必要がある。
(2) 地域手当
県内の公署に勤務する職員の支給割合は、引き続き8.5%とする。
県外の公署に勤務する職員については、国に準じて改定する。
(3) 扶養手当
人事院勧告に準じて改定する。
(4) 通勤手当及び単身赴任手当
通勤手当については、人事院の報告及び勧告の内容を考慮して改定する。その際、本県と国では、手当制度に違いがあることにも留意する必要がある。
単身赴任手当については、人事院勧告の内容を考慮して改定する。
(5) 管理職員特別勤務手当
人事院勧告の内容等を考慮して改定する。
(6) 特別給
勤勉手当の成績率については、人事院の報告内容を踏まえ、本県の実情を考慮した上で 対応を検討する必要がある。
特定任期付職員の特別給については、人事院勧告に準じて改定する。
(7) 定年前再任用短時間勤務職員等の手当
人事院勧告の内容等を考慮して改定する。
項目 | 見直し内容 |
---|---|
俸給表 |
・行政職(一)3~7級相当 :職務や職責をより重視した俸給体系へ見直し ・行政職(一)8~10級相当:職責重視の俸給体系への見直し |
地域手当 | ・都道府県単位(中核的な市は個別指定)とし、級地を5段階に再編した上で最新の民間賃金を反映 |
扶養手当 | ・配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を引上げ |
通勤手当等 |
・通勤手当の支給限度額を新幹線等の特別料金を含む全体で月15万円まで引上げ ・通勤手当・単身赴任手当の要件緩和 |
※ 詳細は、以下のPDFファイルを御覧ください。
概要
本文
報告・勧告 [PDFファイル/4.22MB]
参考資料 [PDFファイル/445KB]
過去の勧告等
平成21年05月08日 職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告
平成20年02月04日 主幹教諭の職の設置に伴う教育職給料表の勧告
平成17年11月30日 職員の給与等に関する報告及び勧告(給与構造改革)