ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 人事課 > 【知事会見】新型コロナウイルス感染症の感染者対応に従事する職員に対する特殊勤務手当について

本文

【知事会見】新型コロナウイルス感染症の感染者対応に従事する職員に対する特殊勤務手当について

ページID:0291101 掲載日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示
2020年6月1日(月曜日)発表

新型コロナウイルス感染症の感染者対応に従事する職員に対する特殊勤務手当について

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染者対応に従事する職員に対する特殊勤務手当(防疫検査手当)について、国に準じて特例措置を設けることとして、「職員の特殊勤務手当に関する条例」の改正案を6月定例県議会に提案します。

1  特例措置の主な業務

 

 
主な公署 主 な 業 務

保健所等

・感染者の自宅や病院・入所施設へ直接訪問し、行動歴の聞き取り調査を行う業務

・感染者を医療機関や入所施設へ搬送する業務

・感染者の搬送に使用した公用車を消毒する業務

児童相談センター

・保護者が感染者となり養育できなくなった子どもを一時保護する業務

衛生研究所

・試験検査(PCR検査)業務

2 特例措置の手当額

日額 3,000円 

(感染者の身体へ直接接触する場合等:日額 4,000円)

3 適用日

2020年1月31日(遡及適用)

 問合せ

愛知県 人事局人事課
給与グループ
担当:寺田、夫馬
電話:052-954-6031
内線:2218、2205
E-mail: jinjika@pref.aichi.lg.jp