本文
「許すな!えせ同和行為」
はじめに
部落差別(同和問題)とは
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられてきました。これらの人々は、今なお、結婚を妨げられたり、就職で不公平に取り扱われたり、日常生活の上でいろいろな差別を受けることがあるという、我が国固有の人権問題です。
最近では、インターネット上に誹謗中傷や差別的な文書を掲載したり、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で同和地区の地名やその地域に多い姓などとする記事を掲示板に投稿したりするといった問題が起きています。このような中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が施行されました。
えせ同和行為の排除
えせ同和行為は、不当な要求を受ける人々の人権を侵害しているだけでなく、国民の間に、部落差別(同和問題)に対する誤った意識を植え付け、新たな差別意識を生む大きな要因となっています。これは、多くの人々が積み重ねてきた啓発活動の効果を一挙に覆すものであり、部落差別(同和問題)解決を阻害する行為として、排除する必要があります。
えせ同和行為とは
えせ同和行為とは
「部落差別(同和問題)は怖い問題である」という誤った意識に乗じ、部落差別(同和問題)を口実にして、企業・個人や官公署等に不当な利益や義務のないことを求める行為が「えせ同和行為」であり、部落差別(同和問題)に対する誤った意識を植え付ける大きな原因となっています。
えせ同和行為排除の対象・目的は
えせ同和行為排除の対象となるのは、当該「行為そのもの」です。団体ではありません。また、えせ同和行為をする者がどのような団体に所属しているかは関係ありません。
えせ同和行為排除の目的は、不当な行為の排除と同時に、新たな差別意識の発生を防止し、部落差別(同和問題)を解決するところにあります。
えせ同和行為の類型
えせ同和行為の類型
法務省が平成31年1月に全国の9,000事業所に対して実施した「えせ同和行為実態把握のためのアンケート調査」では、2,736事業所から回答(回答率30.4%)が寄せられ、不法・不当な要求を受けた事業所の割合は0.2%(該当は5件)であり、このうち要求を拒否したものは80.0%(回答は4件)となっています。
一方、応諾率(要求に対して「全部」又は「一部」応じた事務所数を要求を受けた事務所数で除した比率)は該当無しとなっています。
この調査の結果、表1、表2及び表3のようなえせ同和行為の主な類型が認められます。なお、表2の「要求の手口」に関して「官公署を使って圧力をかけると言って脅す」は1件該当していますが、官公署から何か具体的な指示があったかの問に対して、「指示はなかった」と回答しています。
要求の種類 | 被害率 |
---|---|
機関紙・図書等物品購入の強要 | 40% |
寄附金・賛助金の強要 | 20% |
融資の強要 | 20% |
その他・無回答 | 20% |
要求の手口 | 被害率 |
---|---|
執ように電話をかけてくる | 80% |
官公署を使って圧力をかけると言って脅す | 20% |
要求の口実 | 被害率 |
---|---|
同和問題(部落差別)の知識(認識・研修)の不足 | 40% |
単なる言いがかり、無理難題 | 40% |
一方的に差別であると決めつける | 20% |
事務上のミス | 20% |
その他・無回答 | 20% |
えせ同和行為の具体的事例
事例1 図書を購入せよ
「同和○○会」を名乗り、電話で直接会社の幹部に高額な図書の購入を強要し、断ると、「うちの若い衆をやる。」、「近くにいるから、これから乗り込むぞ。」などと、あたかも暴力団の脅しと思わせるような圧力をかけてきた。
事例2 部落差別(同和問題)の認識不足につけ込んで
同和団体の名刺を出して、会社の幹部への面会を求め「同和対策審議会答申を知っているか。」、「公正採用選考人権啓発推進員は誰か。」と質問し、よく知らないと答えたところ、「国民的課題を何と心得ているのか。」、「社会的な企業責任を放棄している。」、「我々に賛助金を出せ。」と強要した。
事例3 工事を発注した行政機関で
「工事落札者の○○社は、部落差別(同和問題)を全く理解していない。」、「部落差別(同和問題)に理解がない業者には、公共工事を発注するな。」、「我々が啓発してやるから研修会を開け。」、「今後我々の活動を十分に理解し、協力するよう指導せよ。」と不当な要求をした。
事例4 金融機関で
同和地区(部落)出身者の代理人と称して同和団体の名刺を出し、「我々の仲間が資金繰りに困っている。優先的に融資せよ。」と申し入れ、担当部長がこれを断ったところ、「我々が同和だと名乗ったから、我々とは話をしないというのか。」、「部落出身者だから融資しないというのか、これは差別だ。」、「今後、我々の行動についての一切の責任はお前にあるがいいか。」と脅した。
事例5 下請工事をよこせ
「我々の団体に関係する土建会社には、同和地区住民とか出身者が大勢いるが、今仕事がなくて困っている。今度受注した工事の一部をこちらの会社へ回してくれ。」、「それができないなら、我々の運動に対して相応の賛助金を出せ。」と強要し、これを断ったところ、「要求が受けられないというのは、部落差別(同和問題)の理解が全くないということだ。」、「発注した○○へも抗議するぞ。」、「これから監督官庁の○○へ行って、公共工事の指名業者からはずさせるぞ。」、「我々は命を張ってこの運動に取り組んでいる。お前も命を張ってものを言え。」と脅した。
えせ同和行為に対する注意事項
基本姿勢
1 違法・不当な要求は断固拒否、怖いという意識を捨てる
えせ同和行為に対して、違法・不当な要求は断固として拒否することが大切です。
2 対応
最初から一貫して、き然とした態度で対応しましょう。最初の対応の誤りが事態を悪化させるので、最初に相手にすきを見せたり、脈ありと思わせるような態度は避けてください。
また、えせ同和行為に対しては、組織全体で対応しましょう。支店等で不当な要求を受けた場合は、支店長が個人的にまたは支店限りでその要求に応じてはいけません。相手は、支店での対応の不備等を口実にして、本店により大きな要求をしてくることが多いので、本店に報告、指示を求めるなど、組織全体として対応しましょう。
3 安易な妥協はしない、脅しを恐れない
えせ同和行為者は、弱いと感じた者には強くでる傾向があり、安易な妥協をすると、更につけ込まれるおそれがあるため、その場しのぎの安易な妥協はしないようにしましょう。
例えば、えせ同和行為者は、刑事事件になることを恐れて、具体的な金銭の要求をせず、「誠意をみせろ。」、「善処しろ。」などと執ように攻めてくる場合がありますが、それに根負けして金銭で妥協してはなりません。
えせ同和行為者自身、刑事事件になることを恐れているため、激しい言葉を発言しても実際に暴力的行為に出るおそれは低いと考えられますが、仮に、暴力的言動があった場合には、直ちに警察へ要請、通報してください。
4 部落差別(同和問題)に関する問題についての知識を深める
対応した際の知識不足、不適切な言動に言いがかりをつけられることが多いので、き然として対処するためにも、部落差別(同和問題)に関する問題についての正しい知識が必要です。
具体的対応の要点
1 対応する人数・場所
面談する場所は、自分の管理が及ぶ範囲内(例えば、自社応接室等)とします。呼び出しがあっても、相手の要求する場所には出向かないようにします。対応は、必ず2名以上で行いましょう。要求されても、幹部を出してはいけません。
また、場合により、弁護士に交渉を委ねたり、弁護士を立ち会わせたり、弁護士、警察官に待機してもらうなどするとよいでしょう。
2 相手方を確認する
相手方の氏名、所属団体、所在(場合により電話番号)等を確認します。他人の代理人と称する場合には、その関係、委任の事実の確認をします。
3 話の内容を記録する
面接の場合でも電話の場合でも、相手の話をよく聞き、その趣旨、目的を明確にしておくために、できるだけ録音するか、または詳細に記録を取ります。相手方がそのことを指摘した場合には「上司に報告するため。」と答えましょう。
また、関連していると思われる無言電話も、その時間、状況等を記録しておくとよいでしょう。
4 言動には注意する
- おびえず、慌てず、ゆっくりと応対し、無礼な態度を見せないよう注意しましょう。相手方の挑発に乗ってはいけません。まして、相手方を挑発してはいけません。
- 「検討する。」、「考えてみる。」など、相手方に期待を抱かせる発言をしてはいけません。
- 「申し訳ありません。」、「すみません。」など、自らの非を認める発言をしてはいけません。
- 誤った発言をした場合は、その場で速やかに訂正しましょう。
- 相手方が念を押したときは、「はい。」、「いいえ。」で答えず、自らの主張を繰り返しましょう。
5 相手方からの要求に対して
- 即答や約束をすることがないようにします。
- 「一筆書け。」と言われても書く必要はありませんし、書いてはいけません。いかなる場合でも署名、押印をしてはいけません。
- 相手方の要求に応じるべきでないと考えたときは、例えば、「当社としては、あなたの要求には応じられません。これ以上お話しても結論は変わりません。どうぞお引き取りください。」などと要求を拒否する意思を明示します。
えせ同和行為に関する対応Q&A集
1 同和関係者を名乗る者から、図書、機関紙、あるいは物品等の購入方の申入れを受けたが、購入すべきか。
購入するかしないかは、自由ですが、購入意思がなければ、まず、あなたの方ではっきり「購入する意思はない。」、「いりません。」、「関心がありません。」、「お断りします。」など明示的に契約締結の意思がないことを表示して断ってください。
「予算がない。」、「今は忙しいので、後日にしてほしい。」等の断り方は、その場、その時点での勧誘行為に対する拒絶意思の表示にとどまるため、望ましくありません。
回答例
「購入の意思はない。」などと回答して、売買契約等の契約締結の意思がないことを表示してください。
2 断っても執ように購入について要求してきたときは、どうすればよいか。
「購入する意思はない。」などと契約締結の意思がないことを表示しているわけですから、無視して構いません。売買契約の締結を断っている者に対する再度の勧誘は禁止されています(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第3条の2第2項、第17条)。執ように購入を要求される場合には、「これ以上要求するのであれば、法務局や警察に相談する。」旨回答してください。
回答例
「前にもお断りしたとおり、購入する意思は一切ない。」、「これ以上要求するのであれば、法務局等に相談する。」と回答してください。
3 相手方が、「部落差別(同和問題)に関する図書を持っていない。」、「社員に対する同和教育がなっていない。」などと指摘した上で,これらについて「同和に対する差別である。」などと言って、「差別」を口実にして言いがかりをつけてきた場合はどうすればよいか。
相手方は、最初はソフトに「部落差別(同和問題)解決のため」図書を購入してもらいたいと勧誘してきますが、こちらに購入の気持ちがないと分かると、上記のような発言をする場合が多数あります。この場合、公的機関である法務局から部落差別(同和問題)に関する指導を受ける旨を回答してください。
回答例
「法務局から部落差別(同和問題)に関するリーフレットをもらっている。」、「○○法務局の部落差別(同和問題)に関する研修を受ける予定である。」、「研修の実施について、法務局に相談する。」などと回答してください。
4 「同和関係図書を送るから見てくれ。」と言ってきたので、はっきりと断ったが、それでも一方的に商品が送られてきた。どう対応したらよいか。
まずは、配送業者等との関係で、受領自体を拒絶できるのであれば、その時点で拒絶するのが得策です。
仮に受領したとしても、注文や契約をしていないにもかかわらず、販売業者(相手方)が金銭を得ようとして一方的に送付した商品については、売買契約は成立しておらず、代金を支払う義務は生じません。また、当該販売業者(相手方)は、その商品の返還を請求できません(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第59条第1項)(注)。その結果、受領者において、その商品を処分したとても、損害賠償請求等、法的な責任を追及されることはありません。たとえその商品を開封していたとしても、同様です。相手方から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
(注) 令和3年7月5日以前に受け取った商品については、送付があった日から14日の間(受領者において、販売業者に対し、商品の引取り請求をした場合は、請求の日から7日の間)に、受領者が購入の承諾をせず、かつ、販売業者が商品を引き取らない場合、販売業者は、その返還を請求することができません。その結果、上記期間経過後、受領者においてその商品を処分したとしても、損害賠償請求等、法的な責任を追及されることはありません。
5 相手方が、同和関係図書等を持ってきたので、断ったが、それでも「しばらく預かってくれ。」と言って置いていった。どう対応すべきか。
上記4と同様に対応してください。
6 不本意ながら、「買います」と言ってしまった場合は、どうすればよいか。
本来、訪問販売や電話勧誘販売を行う事業者は、申込みや契約の内容を記載した書面を消費者に交付しなければなりません(特定商取引に関する法律第4条、第5条、第18条及び第19条)が、相手方は「口約束でも契約だ。」と主張して支払を要求する場合があります。
相手方の要求に屈し、「買います。」と不本意ながら言ってしまった場合、又は買うと約束した後に撤回したい場合は、クーリング・オフという制度による契約の撤回ができます(注1、注2)。
この契約の撤回は、書面により行うこととされていますので、次の事項を明記して、簡易書留か内容証明郵便で郵送することにより契約の撤回をすることができます(参考文例)。
1. 契約(約束)をした日付
2. 相手の住所・氏名(団体名)
3. 図書名と金額
4. あなたの住所・氏名・電話番号
5. 「図書購入の契約(約束)を解除します。」
なお、郵送した書面についてはコピーをとり、保管しておいてください。
(注1) このクーリング・オフは、申込内容又は契約内容を明示した書面の交付を受けてから8日以内にする必要がありますが、その書面の交付を受けていない場合等(電話での勧誘の場合は、書面の交付がされていない場合が多いようです。)には、クーリング・オフの起算日が進行しないため、いつでもクーリング・オフができることになります(特定商取引に関する法律第9条(訪問販売の場合)及び第24条(電話勧誘販売の場合))。
(注2) クーリング・オフ制度は、事業者が営業活動等に関連して行う取引等には適用されない場合がありますので、詳しくは消費生活センターの相談窓口や、消費者ホットライン(188)などに問い合わせてください。
契約解除通知書 前略、当方は貴殿(団体名)と次のような売買契約を締結しました。 締結の日 年 月 日 売買目的物 (書籍名 ○○○○) 代金 金○○○○円
この度、特定商取引に関する法律第9条(第24条)の規定により、貴殿(団体名)との前記図書購入の契約(約束)を解除します。 ※なお、支払った代金は、○○銀行○○支店の口座番号○○に振り込んでください。 ※図書は、別便にて返送します。 年 月 日 住所 氏名 ㊞
住所 殿 |
7 同和を名乗る者が「工事を請け負わせろ。」、「仕事を回せ。」と再押しかけてくる(電話をしてくる)がどのように対応したらよいか。
基本的には上記1、2の対応と同じです。契約するかしないかは、あなたの自由ですが、契約意思がなければ、はっきりと断ってください。「考えてみる。」、「検討する。」など、相手方に期待を抱かせる発言は絶対にしないでください。同和の名を使用しての強要であれば「えせ同和行為」であるので、きっぱりと断ってください。
また、暴力をちらつかせるものについては、直ちに警察に連絡してください。
回答例
「お断りする。」と回答してください。
また、「かねてからこのような場合には、法務局に相談するよう指導を受けており、法務局に相談したところ『断りなさい』と指導されたので、この指導に従ってお断りする。言うことがあれば、法務局に言ってほしい。」と回答してください。
8 同和を名乗る者が、「金を出せ。」と明らかには言わないが、「善処しろ。」、「誠意を見せろ。」と押しかけてくる(電話をしてくる)がどのように対応したらよいか。
相手方が執ように同じ言動をとる場合は「具体的にどういうことですか。」、「どうしたらよいのですか。」と相手方に質問し、「善処」「誠意」の内容を確かめてください。
内容不明で言いがかりと思われる場合には、「はっきりしなければ対応のしようがない。」ときっぱりと断ってください。
(注) 内容が判明し不当なときは、下記10の例によって対応してください。
9 監督官署に言いつけると言っているがどうか。
「それは困ります。」等の発言は絶対にしないでください
えせ同和行為者の手口として、その企業の監督官署の企業に対する影響力を悪用しようとすることがあります。国の府省庁等で構成している「えせ同和行為対策中央連絡協議会」があり、また、各法務局・地方法務局にも同様の連絡会を作って、監督官署が横の連絡をとりながら「えせ同和行為」の排除に取り組んでおり、行政機関が、えせ同和行為者に加担することはありません。
必要に応じて、法務局から監督官署に連絡しますので、監督官署の名前と所管課を法務局にお知らせください。
10 相手方が社員等の言動を取り上げて「差別した。どうするのか。」、「差別した。糾弾するぞ。」と言ってくるがどうしたらよいか。
あなたに相手方の要求に応じる意思がないのであれば、相手方から何を言われても、その要求に応じる必要はありません。相手方から「差別した。」などと言われたとしても、法務局に相談するなどと伝えて、きっぱりと要求を断ってください。
回答例
「こちらの対応が差別に当たるかどうかについては、法務局に相談したい。これ以上言うことがあるならば、法務局に言ってほしい。」と回答してください。
11 「○月○日××時ころ面会に行く。」と言ってきたが、どう対応すればよいか。
あなたの方で、面会の意思がなければ、はっきりと断ってください。
断っても埒があかないときは、あらかじめ、最寄りの警察に相談して、その時刻に巡回してもらうか、あるいは緊急の場合の出動を依頼しておいてください。
また、弁護士に依頼して立会いをしてもらうことも考えられます。
なお、話合いの際は、その様子を録音することも良い対応です。ただし、隠し録ることは、そのこと自体がトラブルの原因となりますので、録音する場合は、相手方に録音することを伝えておくことが適当です。録音するということのみでも「えせ同和行為」に対する威力は十分にあります。また、少なくとも、必ずメモを取って保管するようにしておいてください。
えせ同和行為相談窓口
1 警察
警察と、弁護士会とは組織的な連携ができているので、弁護士による民事上の手続と連動して、同和運動を仮装標榜した暴力的不法行為に対しては、暴力団と同様徹底的に取締りをいたします。
こうした「えせ同和行為」に関する警察の相談窓口として、各警察署には暴力担当係があり、そこで相談を受けています。また、警察本部には「住民コーナー」「暴力団に関する相談」があり電話による相談にも応じています。
なお、暴対法に基づき指定された暴力追放運動推進センターとして、公益財団法人暴力追放愛知県民会議があり、暴力問題に強い相談員や弁護士が「えせ同和行為」に関しても相談に応じています。
2 弁護士
民事面での法的な対応について相談するとともに、刑事面での警察力の適正な活用の方法について指導を受けてください。この種の問題については警察とも常時連絡をとりあって対応していきますので心配ありません。交渉の現場にも出向きます。必要に応じて面会や物品購入の強要禁止などの仮処分や訴訟などの手続をとり、法的手続の場に乗せることによって相手方の不法な要求を排除します。あらかじめ、面会や物品購入の強要禁止の仮処分などを得ておきますと、これを無視した交渉要求については警察力が介入しやすくなり平穏な解決が可能となります。
3 法務局
法務局は、「えせ同和行為」に対する適切な対応について相談を受けたり、被害を受けている企業等へ「えせ同和行為」排除方法の説明などを行ったりしています。
また、被害事案によっては、警察・弁護士への援助要請を行うほか、人権侵犯事件として直接救済に当たることもあります。
4 愛知県・名古屋市
愛知県、名古屋市では、部落差別(同和問題)の解決を目指して県民、市民を対象に、部落差別(同和問題)に関する問題を正しく理解するための啓発を行っていますが、「えせ同和行為」に対しては、まず部落差別(同和問題)に関する問題についての正しい理解の上に立って対応することが基本であり、啓発、研修などを通じて「えせ同和行為」を排除するための相談に応じています。
えせ同和行為相談窓口電話番号
・名古屋法務局人権擁護部「みんなの人権110番」 (052)952-8111
住所:名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
・愛知県警察本部住民コーナー (052)953-9110
住所:名古屋市中区三の丸二丁目1番1号
・愛知県警察本部組織犯罪対策課「暴力団に関する相談」 (052)951-7700
住所:名古屋市中区三の丸二丁目1番1号
・愛知県県民文化局人権推進課 (052)954-6167
住所:名古屋市中区三の丸三丁目2番1号(愛知県東大手庁舎3階)
・名古屋市スポーツ市民局人権施策推進室 (052)972-2582
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
・愛知県弁護士会名古屋法律相談センター民暴相談 (052)565-6110 ※有料相談
住所:名古屋市中村区名駅三丁目22番8号(大東海ビル4階)
・公益財団法人暴力追放愛知県民会議 (052)883-3110
住所:名古屋市昭和区円上町26番15号(愛知県高辻センター2階)
リーフレット「許すな!えせ同和行為」
リーフレット「許すな!えせ同和行為」 [PDFファイル/838KB]