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議事概要(2025年度第2回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会)

ページID:0634728 掲載日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

2025年度第2回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会

とき

 2025年12月24日(水曜日) 午後2時から

ところ

 あいちNPO交流プラザ 会議室

出席者

 委員 4名

審議の概要

諮問

 【諮問事項】

  本邦外出身者に対する不当な差別的言動のおそれのある表現活動について

答申概要

 

(1件目)

・条例第10条第1項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動(以下、「ヘイトスピーチ」とする。)に該当しないと認められる。

 

(2件目)

・その表現が政治的主張の形をとるものであるとしても、本邦外出身者を一括りに犯罪と結び付け、あるいは社会的に危険な存在として扱う言動が含まれることから、ヘイトスピーチに該当するかどうか意見が分かれたものの、最終的には、ヘイトスピーチには該当しないとの判断に至った。

・上記のとおり、本件については、ヘイトスピーチに該当するかどうか意見が分かれたものの、我が国の移民政策に関する政治的主張や他国の政治批判といった政治的言論の要素が多分に含まれていることを踏まえ、最終的には、ヘイトスピーチに該当するというまでの判断には至らなかった。

・当該表現活動には、本邦に居住する当該国の出身者や国籍を有する者等を一括りにして犯罪と結び付け、あるいは社会的に危険な存在として扱う表現が認められ、こうした言動により、対象となる本邦外出身者に対する恐怖心が煽られたり、差別感情が助長されたりする可能性も懸念される。

・仮に当該言論が政治的な主張を伴う場合でも同様であり、政治的な主張を伴うものであったとしても、直ちにヘイトスピーチに該当しない訳ではなく、政治的主張の名の下にヘイトスピーチが許されることはないことに注意を要する。

・条例第8条を踏まえ、県は、ヘイトスピーチは許されるものではないとの認識のもと、ヘイトスピーチの解消に向けて、県民等の理解を深めるための必要な啓発等を行うとともに、正しい情報の積極的な提供に努められたい。

 

(3件目)

・その表現が政治的主張の形をとるものであるとしても、本邦外出身者を社会的に危険な存在として扱うかの言動が含まれることから、ヘイトスピーチに該当するか否かについて意見が分かれたが、最終的には、ヘイトスピーチには該当しないとの判断に至った。

・本件については、ヘイトスピーチに該当するかどうか意見が分かれたものの、我が国の移民政策に関する政治的主張や他国の政治批判といった政治的言論の要素が多分に含まれていることを踏まえ、最終的には、ヘイトスピーチに該当するというまでの判断には至らなかった。

・当該表現活動には、本邦外出身者を一括りにして社会的に危険な存在であるかの表現が認められ、こうした言動により、対象となる本邦外出身者に対する恐怖心が煽られたり、差別感情が助長されたりする可能性も懸念される。

・仮に当該言論が政治的な主張を伴う場合でも同様であり、政治的な主張を伴うものであったとしても、直ちにヘイトスピーチに該当しない訳ではなく、政治的主張の名の下にヘイトスピーチが許されることはないことに注意を要する。

・条例第8条を踏まえ、県は、ヘイトスピーチは許されるものではないとの認識のもと、ヘイトスピーチの解消に向けて、県民等の理解を深めるための必要な啓発等を行うとともに、正しい情報の積極的な提供に努められたい。

 

(4件目)

・その表現が政治的主張の形をとるものであるとしても、本邦外出身者を一括りに犯罪と結び付け、あるいは社会的に危険な存在として扱う言動が含まれることから、ヘイトスピーチに該当するか否かについて意見が分かれたが、最終的には、ヘイトスピーチには該当しないとの判断に至った。

・本件については、ヘイトスピーチに該当するかどうか意見が分かれたものの、我が国の移民政策に関する政治的主張の要素が多分に含まれていることを踏まえ、ヘイトスピーチに該当するというまでの判断には至らなかった。

・当該表現活動は、誤解や偏見を招きかねない情報を拡散しながら本邦外出身者を誹謗したり、本邦外出身者と犯罪を一概に結び付けたりするような言動も見受けられる。また、これらにより「本邦外出身者への著しい侮辱」「地域社会からの排除の煽動」を想起させる表現も見受けられ、本邦外出身者に対する漠然とした不安感情や、差別感情を助長する可能性が懸念される。

・県においては、条例第8条を踏まえ、ヘイトスピーチは許されるものではないとの認識のもと、ヘイトスピーチの解消に向けて、県民等の理解を深めるための必要な啓発等を行うとともに、正しい情報の積極的な提供に努められたい。

 

※ 本会議は以下の理由により非公開としています。

 (1)愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して協議、検討等を行うため。

  (2)会議を公開することにより、当該会議等の円滑な運営に著しい支障が生じると認められるため。