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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する対応について
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する対応について
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)により、「水銀使用製品産業廃棄物」(水銀体温計、水銀式血圧計、蛍光管等の水銀を使用している製品が産業廃棄物になったもの)及び「水銀含有ばいじん等」(水銀を定められた量を超えて含有する燃え殻やダスト類など)が定義され、平成29年10月1日より施行されます。
この中で、水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等について、新たな処理基準が設けられます。(別添1 水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準(抜粋要約)(H31.3改正) [PDFファイル/165KB]、別添2「水銀含有ばいじん等に係る処理基準(抜粋要約)」 [PDFファイル/39KB]参照)
また、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について、許可においてその取扱いを明確にすることとされました。
このため、愛知県では、産業廃棄物処理業者の許可証の書換えの方針を、別添3「水銀銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について」 [PDFファイル/53KB]のとおりとし、変更届又は廃止届をご提出いただき、順次、許可証の書換えを行います。
手続きの詳細は、別添4「許可証の書換えに関する手続きの流れについて」 [PDFファイル/59KB]をご参照ください。
※なお、届出により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を「除く。」と許可証に明記された後に「含む。」と変更する場合は、変更許可手続きが必要となりますので、ご留意ください。
○ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する法令改正への対応について(通知) [PDFファイル/39KB]
○ 別添1 水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準(抜粋要約)(H31.3改正) [PDFファイル/165KB]
○ 別添2 水銀含有ばいじん等に係る処理基準(抜粋要約) [PDFファイル/39KB]
○ 別添3 水銀銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について [PDFファイル/53KB]
変更届及び廃止届の届出様式と記載例
参考
1 水銀使用製品産業廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物は「水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるもの」とされています。
蛍光管や水銀体温計、水銀式血圧計、水銀電池、空気亜鉛電池などが対象になります。
その他にも対象となる製品がありますので、以下の環境省の資料をご確認ください。
・水銀廃棄物ガイドライン第2版(平成31年3月)
(http://www.env.go.jp/recycle/h3103_guide2.pdf)
2 水銀含有ばいじん等
水銀含有ばいじん等は「水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであって、環境省令で定めるもの」とされています。
具体的には、水銀含有ばいじん等の対象は以下のとおりです。
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/Lを超えて含有するもの
窓口 |
所在地(電話) |
所管市町村 |
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東三河総局 県民環境部境保全課 |
〒440-8515 豊橋市八町通5-4 (0532-54-5111(代表)) |
豊川市、蒲郡市、田原市
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東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課 |
〒441-1365 新城市字石名号20-1 (0536-23-2117(直通)) |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村
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尾張県民事務所 廃棄物対策課 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1 (052-961-7211(代表)) |
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尾張県民事務所 海部県民センター 環境保全課 |
〒496-8531 津島市西柳原町1-14 (0567-24-2111(代表)) |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
尾張県民事務所 知多県民センター 環境保全課 |
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西三河県民事務所 廃棄物対策課 |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4 (0564-23-1211(代表)) |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 |
〒471-8503 豊田市元城町4-45 (0565-32-7494(直通)) |
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