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建築局公共建築部住宅計画課の事業内容

ページID:0242603 掲載日:2022年7月7日更新 印刷ページ表示
 住宅計画課は、建築局の主管課として局の行政運営の管理、人事、予算経理、広報広聴に関する事務を行うとともに、本県の住まい・まちづくりの基本方針である「愛知県住生活基本計画2030」の推進、住宅及びまちづくりの総合的な企画調整に関する事務、人にやさしい街づくり等のそれぞれの推進に関する事務、建築物の防災・地震対策に関する事務及び県営住宅の用地管理等に関する事務並びに既成市街地の再整備に関する事業の推進とこれを行う市町村や組合等の指導監督等の事務を行っています。
  また、地域優良賃貸住宅供給促進事業などの民間賃貸住宅に関する施策及びマンション管理に関する情報提供、相談等の事務を行っています。

(1) 住宅及びまちづくりの総合企画について

ア 愛知県住生活基本計画2030の推進

(ア) 愛知県住生活基本計画2030の推進

 本県では、2006年に施行された「住生活基本法」に基づく都道府県計画として、2016年度に住まい・まちづくりに関する基本方針となる「愛知県住生活基本計画2025」を策定し、施策を展開してきました。

 同計画が策定後5年経過する中で、南海トラフ地震の発生確率の引き上げ、頻発・激甚化する自然災害、新型コロナウイルス感染症の拡大など、県民の生命や健康に関わるリスクが高まっています。

 一方で新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新たな生活様式の普及や、2050年を目標としたカーボンニュートラルの実現に向けた取組の加速なども考えられます。

 さらに、リニア中央新幹線の全線開業により、人口7千万人規模の大交流圏が誕生することを見据え、国内外から居住地として選ばれる魅力的な地域をめざしていく必要があります。

 こうした変化等を踏まえ、県民の住まいや多様なライフスタイルに関するニーズ等に的確に対応し、本県における住まい・まちづくりに関する施策を体系的に展開していくため、「愛知県住生活基本計画2030」を策定しました。

 本計画では、安全・安心で「『健やかな暮らし』をまもる」、良質で健全な「『住まい』をすみつぐ」、魅力ある「『豊かなまち』をはぐくむ」の3つを基本的な方針の柱とし、8つの目標を定めて施策の推進を図っていきます。

I 安全・安心で「『健やかな暮らし』をまもる」

目標1 危機に備え、命と健康が守られた安心な暮らしの確保

目標2 子どもを安心して育て、子どもが健やかに育つ暮らしの環境づくり

目標3 高齢者の健康で安全・安心な暮らしの確保

目標4 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の確保

II 良質で健全な「『住まい』をすみつぐ」

目標5 カーボンニュートラルの実現に向けた住まいの質の向上

目標6 良好な維持管理、適切な評価による健全なストックの形成・循環

III 魅力ある「『豊かなまち』をはぐくむ」

目標7 環境と調和した豊かなまちを育む地域産業の育成・支援

目標8 地域特性に応じた魅力と住みやすさの維持・向上

(イ) 市町村住宅施策の推進

 「愛知県住生活基本計画2030」の目標の実現を図るためには、県だけでなく市町村において、地域の住宅事情や地域特性を踏まえた多様な住宅施策が展開される必要があります。このため、市町村住宅施策の基本計画となる市町村住生活基本計画(住宅マスタープラン)の策定を促進するとともに、愛知県地域住宅協議会を通じて、市町村における住宅施策の推進を図ります。

市町村住生活基本計画(住宅マスタープラン)の策定状況(令和4年4月現在で計画期間内のもの)

策定市町村数

内訳
15市町村 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、西尾市、蒲郡市、新城市、東海市、大府市、田原市、豊根村

(ウ) 愛知ゆとりある住まい推進協議会

 愛知県、名古屋市、独立行政法人都市再生機構等の公的機関と住宅・宅地関連の各団体等で組織された「愛知ゆとりある住まい推進協議会」が昭和63年7月に設立されています。豊かさの実感できるゆとりある住まいづくりを推進するため、「あいち住まいるフェア」の開催や優秀な新築・リフォーム事例の表彰、住まい手サポーター制度の普及、ホームページや冊子による住情報の提供、住まいに関する講演会の開催などの活動を行なっており、この組織を活用し、「愛知県住生活基本計画2030」の目標の実現に向けた県民及び事業者等の取組を推進します。

○会員数(令和4年4月現在) 正会員37団体、特別会員18団体、賛助会員13団体、計 68団体

(2) 住宅用地等の管理について

 県営住宅建替えの促進を図るため、必要な用地の取得に努めるとともに、既開発の住宅団地に係る保有地の管理、処分を行っています。

(3) 住宅・街づくり事業業務について

ア 地域優良賃貸住宅供給促進事業について

 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等居住の安定に特に配慮が必要な世帯を入居対象とする居住環境が良好な賃貸住宅の整備費の一部を補助することによりその供給を促進し、これを公的賃貸住宅として活用するものです。

イ 特定優良賃貸住宅供給促進事業について

 特定優良賃貸住宅供給促進事業は、民間の土地所有者が建設する中堅所得者を入居対象とする居住環境が良好な賃貸住宅に対して、国と県が建設費等の一部を補助することによりその供給を促進し、これを公的賃貸住宅として活用するものです。平成20年度から新規供給は地域優良賃貸住宅(一般型)へと移行しています。

ウ 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業について

 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業は、民間の土地所有者等が建設する高齢者を入居対象とする優良な賃貸住宅に対して、国と県が建設費等の一部を補助することによりその供給を促進し、これを公的高齢者向け賃貸住宅として活用するものです。平成20年度から、新規供給は地域優良賃貸住宅(高齢者型)へと移行しています。

エ 高齢者居住安定推進事業について

 高齢者居住安定推進事業は高齢者の入居を可能とした賃貸住宅の登録・閲覧制度において、その登録された情報を住宅に困窮する高齢者に適切に提供するとともに、高齢者居住支援センターによる家賃の滞納保証を行うことで、大家の不安を解消するなどの措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定確保を図ります。

オ あんしん賃貸支援事業について

 あんしん賃貸支援事業は、社会福祉法人・NPO等居住支援団体や仲介事業者等と連携して、高齢者・外国人・障害者・子育て世帯の入居を受け入れることとする賃貸住宅や、様々な居住に関する支援の情報提供を行うことにより、これらの方々の入居の円滑化と安心できる賃貸借関係の構築を支援します。

カ 住宅リフォームについて

 消費者が安心できる適切なリフォーム工事を推進するため、市町村や住宅関係団体と連携し、情報提供や普及・啓発に努めています。

キ 人にやさしい街づくりの推進について

 高齢化の急速な進展や障害者を巡る社会環境の変化等に対応するため、高齢者・障害者等を始めすべての県民にとって自立した生活と社会参加や、安全で安心な生活ができる居住環境や市街地の整備を推進する必要があります。
 そのため、平成6年10月に人にやさしい街づくりの推進に関する条例を制定し、人にやさしい街づくりを推進しています。

ク 住宅の品質確保の促進等に関する法律について

  住宅に関するトラブルを未然に防止し、消費者保護を図るため、瑕疵保証の充実、住宅性能表示制度の整備、住宅専門の紛争処理体制の整備について普及・啓発に努めています。

(4) 良好な市街地の整備について

ア 市街地再開発事業及び優良再開発型優良建築物等整備事業について

 市街地再開発事業は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として、個人施行者、市街地再開発組合、都市再生機構、地方公共団体等により施行される都市計画事業です。費用の一部を国、市町村と共に補助しています(ただし、公共団体施行を除く)。
(令和4年度事業予定地区)
区分 事業地区
市街地再開発事業
住宅局(1市1地区)
組合施行 豊 橋 市 :豊橋駅前大通二丁目
市街地再開発事業
都市局(3市3地区)
公共団体施行 名古屋市:鳴海駅前
個人施行 岡 崎 市 :東岡崎駅北口
組合施行

尾張旭市:三郷駅前

(注)都市局の所管事業は、重要な公共施設の整備を伴う事業

 優良再開発型優良建築物等整備事業は、市街地再開発事業と同様に、土地の共同化等により都市機能の更新に寄与する事業ですが、都市再開発法に基づく事業ではなく、平成6年に制定された制度要綱に基づく事業です。市街地再開発事業に比べ地区面積、事業採択要件が緩和され、いわば小回りの利く小型の市街地再開発事業です。共同化タイプについて、費用の一部を国、市町村と共に補助しています。

(令和4年度事業予定地区)
区分 事業地区
優良再開発型優良建築物等整備事業
(3市4地区)
豊 橋 市 :豊橋駅西口駅前
豊 橋 市 :豊橋花園商店街
豊 田 市 :三河豊田駅前
蒲 郡 市 :蒲郡駅北

イ 暮らし・にぎわい再生事業について

 中心市街地の再生を図るために、まちなかの暮らし・にぎわいの再生に資するまちづくりへの支援を推進する目的で、平成18年度に創設されたものです。
 対象となる地域は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき、内閣総理大臣が認定した基本計画区域内となっています。

(令和4年度事業予定地区)
区分 事業地区

暮らし・にぎわい再生事業
(1市1地区)

豊 田 市 :豊田市文化ゾーン

 

ウ 住宅市街地基盤整備事業について

 良好な住宅及び宅地の供給促進を図るため、公的機関及び民間による住宅宅地事業に関連して整備が必要となる道路、公園等の公共施設の整備を行う本制度の積極的な活用を図ります。
住宅市街地基盤整備事業 実施状況          (単位:百万円)
年度  H29   H30  R1 R2 R3 R4
 団地数/施設数  12/18  15/17 13/16 9/9 9/9 8/8
 事業費 2,392 1,705 2,320 1,229

2,379

   

エ マンション管理について

 マンションが主要な居住形態の一つとして広く普及している現状から、マンションを社会的資産として保全し、かつ、良好な居住環境を確保するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づき、管理組合・区分所有者がマンションを適切に維持・管理すべき責務を有することを明確にするとともに、国や市町村等と連携して情報提供、相談等を行うことにより管理組合等を支援します。

オ マンションの建替えの円滑化について

 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)は、老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、制定・施行されました。

 この法律に基づき、マンション管理組合等の建替え相談等に対応するとともに、この制度の普及啓発を行い、老朽化マンションの建替えを円滑に進めます。

カ 住宅市街地総合整備事業について

 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善等を図るため、平成16年度に創設されたものです。

 防災上危険な老朽住宅の密集地において良質な住宅の供給と居住環境の整備等を促進する「密集住宅市街地整備型」は、安城市1地区において実施中です。(名古屋市を除く。)
(令和4年度事業予定地区)
区分 事業地区
住宅市街地総合整備事業
(1市1地区)
安 城 市 :末広・花ノ木

キ 街なみの整備について

 景観に配慮した潤いのある街並み形成を図るため、次の事業を実施しています。
(令和4年度事業予定地区)
区分 事業地区
街なみ環境整備事業
(3市3地区)
犬 山 市 :犬山駅周辺
岡 崎 市 :岡崎城下及び東海道
津 島 市 :津島市まちなか歴史・文化

ク 街なか居住の推進について

 中心市街地の衰退が著しい県内地方都市において、街なか区域に人口を呼び戻し、にぎわい再生を図るために、街なか居住の推進に寄与する事業を支援します。

ケ 狭あい道路整備等促進事業について

 狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図るため、狭あい道路の調査・測量、データベースの構築・運営、安全性を確保する必要性の高い箇所の整備を行う事業です。

(令和4年度事業予定地区)

区分

事業地区

狭あい道路整備等促進事業
(20市4町)

豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、犬山市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、尾張旭市、日進市、弥富市、長久手市、阿久比町、東浦町、美浜町、武豊町

コ 空き家対策の推進について

 2015年に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、県は空き家対策に主体的に取り組む市町村に対して、技術的助言・市町村相互間の連絡調整に努めるとともに、財政上の措置を構ずることとされました。
 本県では、県と県内全市町村からなる連絡会議を設置し、空き家対策に関する情報提供や市町村相互間の連絡調整を行っており、法施行後も、「空き家相談対応マニュアル」、「空き家バンクの物件登録に関するガイドライン」、「空家等対策計画の作成に関するガイドライン」を作成・配布する等、市町村を支援しています。
 また、2017年度から、老朽化が著しく保安上危険な空き家の除却等を行う所有者等や空き家を地域の活性化のための交流施設として整備するための改修を行う民間事業者等に、国の交付金等を活用して補助を行う市町村に対し、その費用の一部を補助する制度を創設し、財政的な面からも市町村の支援を行っています。

(5) 防災まちづくり業務について

ア 建築防災対策事業について

 建物等の耐震化に関し、分かりやすいパンフレット等の配布やインターネットによる情報発信等を行い、地震に対する知識及び住宅の補強方法等を普及させるとともに、住宅に関する地震相談に応ずるため無料相談コーナーを設置します。

イ 民間住宅等の耐震化支援について

 愛知県建築物耐震改修促進計画(あいち建築減災プラン2020)を平成24年3月に策定し、令和2年度までに住宅の耐震化率を95%にするために、旧耐震基準(昭和56年5月以前着工)の住宅について、令和2年度までに15万戸の耐震診断補助を、2.1万戸の耐震改修費補助を実施します。

 また、多数のものが利用する建築物等や防災上重要な建築物の耐震化を促進するための補助を行っており、県内建築物の耐震化を支援します。

ウ 被災建築物応急危険度判定制度について

 大規模地震発生直後に、被災建築物が余震等により倒壊する恐れがないかの危険度を判定することにより、二次災害の発生を予防し、県民の生命の保護を図ることを目的としています。

 地震により被災した建築物の応急危険度判定をする上で、組織体制の整備をするとともに、応急危険度判定士の養成講習会や制度の普及・啓発活動を行っています。

エ がけ地近接等危険住宅移転事業について

 がけ地の崩壊、なだれ、地すべり、土石流、津波、高潮、出水等によって住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内の危険住宅を安全な場所へ移転させるために必要な費用について、その一部を補助しています。

問合せ

愛知県建築局公共建築部住宅計画課

E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp