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終身建物賃貸借事業
愛知県終身建物賃貸借事業について
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に基づく制度で、この制度を活用して賃貸住宅事業を行う場合は、あらかじめ知事の認可が必要です。
知事の認可を受けた事業者は、賃借人が生きている限り契約が存続し、死亡した時に終了する、賃借人本人一代限りの住宅の賃貸借契約を結ぶことができます。
なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市においては各市が認可業務を行います。
申請書類等につきましては以下のとおりです。
終身建物賃貸借標準契約書につきましては、下記のURLでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000013.html
問合せ
愛知県 建築局 公共建築部 住宅計画課 民間住宅グループ
TEL: 052-954-6568
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp