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3.屋外燃焼行為に関する規制
規定の概要
従来、ばい煙、悪臭の防止を目的として規制を行ってきた屋外燃焼行為について、ダイオキシン類の発生防止の観点を追加し、一定の基準を満たす焼却炉を用いないで、 屋外でゴム、皮革、合成樹脂、ピッチ、油脂、草及び木(木材を含む)、紙又は繊維を燃焼させる行為を原則禁止します。(第66条)
- ただし、次に掲げる場合については適用が除外されます。(第66条、施行規則第76条)
- (1)法令又はこれに基づく処分により物を燃焼させる場合
- (2)公益上若しくは社会慣習上やむを得ず物を燃焼する場合又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合
- 1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な場合
- 2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策等に必要な場合
- 3)風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合
- 4)農業、林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる場合
- 5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な場合
- 6)学校教育又は社会教育活動に必要な場合
- 7)前各号に掲げるもののほか知事が特にやむを得ないと認める場合