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平成12年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について
1 環境調査の結果
愛知県、3政令市(名古屋市、豊橋市及び豊田市)及び県内の16市町(3政令市を除く。)が平成12年度に実施した大気環境、水環境、土壌環境のダイオキシン類調査結果の概要は次のとおりである。
(1)大気環境調査結果
調査を行った26地点は、すべて環境基準を達成。
(2)水環境調査結果
- 公共用水域の水質
調査を行った16地点は、1地点が環境基準値を超過していたほかは、いずれも環境基準に適合していた。 - 底質
調査を行った8地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内(底質は環境基準が定められていない)。 - 水生生物(魚類)
調査を行った3地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内(魚類は環境基準が定められていない)。 - 地下水
調査を行った2地点は、すべて環境基準を達成。
(3)土壌環境調査結果
調査を行った18地点は、すべて環境基準を達成。
調査項目 | 環境基準達成地点数/調査地点数 | 環境基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
11年度 | 12年度 | ||||
大気環境 | 2/3 | 26/26 | 年間平均値 0.6 pg-TEQ/m3以下 | ||
水環境 | 公共用水域 | 水質 | 3/3 | 15/16 | 年間平均値 1 pg-TEQ/L以下 |
底質 | (-/3) | (-/8) | - | ||
水生生物(魚類) | (-/3) | (-/3) | - | ||
地下水 | - | 2/2 | 年間平均値 1 pg-TEQ/L以下 | ||
土壌環境 | 3/3 | 18/18 | 1,000pg-TEQ/g以下 |
(注)1.底質と水生生物(魚類)については、環境基準が設定されていない。
2.平成11年度の地下水調査は行っていない。
2.平成11年度の地下水調査は行っていない。
平成12年度ダイオキシン類環境調査結果について
2 発生源調査の結果
本県が平成12年度に実施したダイオキシン類の行政検査結果及び事業者がダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき平成12年4月1日から平成13年3月31日までに測定し、愛知県知事に報告されたダイオキシン類の測定結果並びに廃棄物最終処分場設置者が実施した測定結果の概要は、次のとおりである。
(1)行政検査結果
法に基づくダイオキシン類に係る排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻の検査を実施した。
- 排出ガス
検査を行った25施設は、すべて排出基準に適合。 - 排出水
検査を行った22事業場は、すべて排出基準に適合。 - ばいじん及び燃え殻
検査を行った2施設は、すべて処理基準に適合。 - 放流水及び周縁地下水
検査を行った2施設は、すべて維持管理基準に適合。
検査項目 | 測定施設数 | 基準不適合 施設数 |
---|---|---|
排出ガス | 25 | 0 |
排出水 | 22 | 0 |
ばいじん及び 燃え殻 | 2 | 0 |
放流水及び 周縁地下水 | 2 | 0 |
平成12年度ダイオキシン類に係る行政検査結果
(2)事業者測定結果
事業者(注)は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされている。
- 排出ガス
報告があった744施設は、8地点が環境基準値を超過していたほかは、いずれも排出基準に適合していた。 - 排出水
報告があった39事業場は、すべて排出基準に適合。 - ばいじん及び燃え殻
報告があった604施設は、1地点が環境基準値を超過していたほかは、いずれも排出基準に適合していた。
なお、測定中で結果が報告されていない排出ガスの55施設及びばいじん・燃え殻の66施設については、早急に報告するよう指導を行っていく。
検査項目 | 報告施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告施設数 |
---|---|---|---|
排出ガス | 744 | 8 | 55 |
排出水 | 39 | 0 | 0 |
ばいじん及び燃え殻 | 604 | 1 | 66 |
(注)事業者とは、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者をいう。
平成12年度ダイオキシン類に係る事業者測定結果について
問合せ
愛知県 環境部 環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp