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平成19年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について
1 環境調査の結果の概要
愛知県、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び県の測定計画に定めた17市町(4政令市を除く。)が法に基づき実施した大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類の環境調査結果の概要は、次のとおりです。
(1)大気環境調査結果(詳細は別添1)
調査を行った50地点のすべてにおいて環境基準を達成した。
(2)水環境調査結果
- 公共用水域の水質
調査を行った47地点のうち1地点で環境基準を達成しなかった。
なお、この1地点については追跡調査ではいずれも環境基準値を下回った。 - 底質
調査を行った43地点のすべてにおいて環境基準を達成した。 - 水生生物(魚類)
調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国調査結果の範囲内であった。(水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない) - 地下水
調査を行った20地点のすべてにおいて環境基準を達成した。
(3)土壌環境調査結果
調査を行った29地点のすべてにおいて環境基準を達成した。
調査項目 | 環境基準達成地点数/調査地点数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
大気環境 | 54/54 | 50/50 | 50/50 | ||
水 環 境 | 公 共 用 水 域 | 水 質 | 49/49 | 43/46 | 46/47 |
底 質 | 47/47 | 42/42 | 43/43 | ||
水生生物(魚類) | (-/ 4) | (-/ 4) | (-/ 4) | ||
地下水 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | ||
土壌環境 | 38/38 | 36/36 | 29/29 | ||
(注)水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。 |
2 発生源調査の結果(4政令市分を除く。)
愛知県が実施したダイオキシン類の行政検査結果、事業者が法に基づき測定し愛知県知事に報告されたダイオキシン類の測定結果及び廃棄物最終処分場設置者が実施した測定結果の概要は、次のとおりです。
(1)行政検査結果の概要(詳細は別添2)
法に基づくダイオキシン類に係る排出基準等の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、特定事業場における排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻、並びに最終処分場における放流水及び周縁地下水の検査を実施しました。
- 排出ガス
検査を行った8施設は、すべて排出基準に適合した。 - 排出水
検査を行った10事業場は、すべて排出基準に適合した。 - ばいじん及び燃え殻
検査を行った2施設のうち、1施設が処理基準に不適合であった。
なお、処理基準不適合の施設については、事業者において改善対策実施済み。 - 放流水
検査を行った2施設は、すべて維持管理基準に適合した。 - 周縁地下水
検査を行った2施設は、すべて地下水環境基準値を下回った。
検査項目 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測定 施設数 | 基準 不適合 施設数 | 測定 施設数 | 基準 不適合 施設数 | 測定 施設数 | 基準 不適合 施設数 | |
排出ガス | 12 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
排出水 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
ばいじん 及び燃え殻 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
放流水 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
周縁地下水 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
(2)事業者測定結果の概要(詳細は別添3)
事業者(注)は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされています。
なお、結果が報告されていない施設については、早急に報告するよう指導を行っています。
- 排出ガス
報告があった430施設は、すべて排出基準に適合した。 - 排出水
報告があった28事業場は、すべて排出基準に適合した。 - ばいじん及び燃え殻
報告があった290施設は、すべて処理基準に適合した。
(注)事業者とは、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者をいう(廃棄物最終処分場設置者を除く)。
測定項目 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告済 施設数 | 基準 不適合施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準 不適合施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準 不適合施設数 | 未報告 施設数 | |
排出ガス | 438 | 0 | 6 | 435 | 0 | 6 | 430 | 0 | 4 |
排出水 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
ばいじん 及び 燃え殻 | 303 | 0 | 4 | 296 | 0 | 4 | 290 | 0 | 3 |
(注)1 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
2 施設数は、各年度の公表時点の数を示す。
3 過年度分の公表時点の未報告施設については、全て測定結果の報告または廃止届出等を得ている。
(3)廃棄物最終処分場設置者測定結果の概要(詳細は別添4)
一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法に基づき、毎年1回以上、最終処分場の放流水及び周縁地下水のダイオキシン類濃度を測定することとされていますが、報告義務はないため、県が任意で報告を求めたものです。
ア 一般廃棄物最終処分場
- 放流水
測定を行った74施設のすべてが維持管理基準に適合した。 - 周縁地下水
測定を行った76施設のすべてが地下水環境基準値を下回った。
イ 産業廃棄物管理型最終処分場
- 放流水
測定を行った35施設のすべてが維持管理基準に適合 。 - 周縁地下水
測定を行った35施設のうち、1施設について地下水環境基準値を上回った。
なお、この1施設については、設置者が周辺の井戸等の調査を実施している。
また、放流水及び周縁地下水の測定が未実施の施設については、早急に測定するよう指導を行っている。
測定項目 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施 施設数 | 基準 不適合 施設数 | 未実施 施設数 | 実施 施設数 | 基準 不適合 施設数 | 未実施 施設数 | 実施 施設数 | 基準 不適合 施設数 | 未実施 施設数 | |
一廃 (放流水) | 71 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
一廃 (周縁 地下水) | 73 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 |
産廃 (放流水) | 37 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 |
産廃 (周縁 地下水) | 40 | 0 | 3 | 38 | 0 | 3 | 35 | 1 | 3 |
3 今後の対応
ダイオキシン類の環境汚染の実態を的確に把握するため、引き続き環境調査を実施し、知見の集積に努めます。
また、今後とも継続して工場・事業場及び廃棄物最終処分場への立入検査を行い、排出状況等についての調査を実施するとともに、排出基準、処理基準及び維持管理基準の遵守や排出削減を指導していきます。
なお、環境基準値や排出基準値を超えたことが判明した場合には、公表するとともに、必要な調査や事業者指導をしてまいります。
問合せ
愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
産業廃棄物グループ
電話:052-954-6235
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp