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平成21年度ダイオキシン類に係る環境調査及び発生源調査の結果について

ページID:0033396 掲載日:2011年11月17日更新 印刷ページ表示

平成22年5月27日(木)発表

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき平成21年度に実施した環境調査及び発生源調査の結果の概要は次のとおりです。

 なお、環境調査については、愛知県、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び15市町(4政令市を除く。)が実施したものです。

1 環境調査結果(詳細は別添1)

 平成21年度の調査結果によれば、県内で環境基準を超過した地点はなく、環境の状況は昨年度に引き続き良好に推移しています。

(1)大気環境

 調査を行った44地点のすべてにおいて環境基準を達成した。

(2)水環境

  • 公共用水域の水質
     調査を行った49地点のすべてにおいて環境基準を達成した。
  • 底質
     調査を行った45地点のすべてにおいて環境基準を達成した。
  • 水生生物(魚類)
     調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国一斉調査結果の範囲内であった。(水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない)
  • 地下水
     調査を行った19地点のすべてにおいて環境基準を達成した。

 

(3)土壌環境

 調査を行った27地点のすべてにおいて環境基準を達成した。

表1 環境基準達成状況の推移
調査項目環境基準達成地点数/調査地点数
19年度20年度21年度
大気環境50/5048/4844/44






水 質46/4745/4549/49
底 質43/4342/4245/45
水生生物(魚類)(-/ 4)(-/ 4)(-/ 4)
地下水20/2020/20

19/19

土壌環境29/2931/3127/27
(注)水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。

別添1 環境調査結果

2 発生源調査の結果(4政令市分を除く。)

(1)行政検査(詳細は別添2)

 愛知県が法に基づくダイオキシン類に係る排出基準等の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の排出ガス及び排出水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。

  また、廃棄物焼却炉及び廃棄物最終処分場における、ばいじん、燃え殻、放流水及び周縁地下水についても、ダイオキシン類の検査を実施しました。

  • 排出ガス
     検査を行った8施設は、すべて排出基準※1に適合した。
  • 排出水
     検査を行った9事業場は、すべて排出基準※1に適合した。
  • ばいじん及び燃え殻
     検査を行った2施設は、すべて処理基準※2に適合した。
  • 放流水
     検査を行った2施設は、すべて維持管理基準※3に適合した。
  • 周縁地下水
     検査を行った2施設は、すべて地下水に適用される水質の環境基準値を下回った。

※1 排出基準とは、法に基づく排出ガス及び排出水の排出基準値を言う。

※2 処理基準とは、ばいじん、燃え殻の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準を言い、埋立処分等を行う場合は3ng-TEQ/g以内に処理することと定められている(既設施設は法に定められた方法で処理した場合適用除外)。

※3 維持管理基準とは、浸出水処理設備の維持管理を行う場合の放流水の水質基準値を言い、10pg-TEQ/ℓと定められている。

 

表2 行政検査結果の推移
検査項目19年度20年度

21年度

測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
測定
施設数
基準
不適合
施設数
排出ガス808080
排出水1009090
ばいじん
及び燃え殻
212020
放流水202020
周縁地下水202020
(注)排出水については、事業場数を施設数欄に示す。

別添2 行政検査結果

(2)事業者による測定(詳細は別添3)

 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することとされています。
 なお、結果が報告されていない施設については、早急に報告するよう指導を行っています。

  • 排出ガス
     報告があった388施設のうち、1施設が排出基準に不適合であった。なお、排出基準に不適合であった1施設に対しては、直ちに施設の稼働を停止させた(平成22年4月9日公表済)。
  • 排出水
     報告があった28事業場は、すべて排出基準に適合した。
  • ばいじん及び燃え殻
     報告があった250施設のうち、4施設でばいじんが処理基準値を上回っていたが、法に従い適正に処理するよう指導し、処理基準に適合した。
表3 事業者測定結果の推移
測定項目19年度20年度21年度
報告済
施設数
基準
不適合施設数
未報告
施設数
報告済
施設数
基準
不適合施設数
未報告
施設数
報告済
施設数
基準
不適合施設数
未報告
施設数
排出ガス430044080738812
排出水280029002800
ばいじん
及び
燃え殻
290032630325001

 (注)1 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。

    2 施設数は、各年度末の数を示す(ただし、報告後廃止した施設も含む)。

別添3 事業者測定結果

(3)廃棄物最終処分場設置者による測定(詳細は別添4)

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、毎年1回以上、最終処分場の放流水及び周縁地下水のダイオキシン類濃度を測定することとされていますが、報告義務はないため、県が任意で報告を求めたものです。

 なお、放流水及び周縁地下水の測定が未実施の施設については、早急に測定するよう指導を行っています。

 

ア 一般廃棄物最終処分場

  • 放流水
     報告があった70施設のすべてが維持管理基準に適合した。
  • 周縁地下水
     報告があった72施設のすべてが地下水に適用される水質の環境基準値を下回った。

イ 産業廃棄物管理型最終処分場

  • 放流水
     報告があった34施設のすべてが維持管理基準に適合した。
  • 周縁地下水
     報告があった35施設のすべてが地下水に適用される水質の環境基準値を下回った。
表4 廃棄物最終処分場設置者測定結果の推移
測定項目19年度20年度21年度
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
実施
施設数
基準
不適合
施設数
未実施
施設数
一廃
(放流水)
740072007000
一廃
(周縁
地下水)
760073017200
産廃
(放流水)
350133023401
産廃
(周縁
地下水)
351334033501
(注)施設数は、各年度の公表時点の数を示す。

別添4 廃棄物最終処分場設置者測定結果

3 今後の対応

 ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、引き続き環境調査を実施していきます。

 また、今後も工場・事業場及び廃棄物最終処分場に対して立入検査を継続し、排出基準、処理基準及び維持管理基準の遵守状況を把握するとともに、排出削減を指導していきます。

 なお、環境基準値や排出基準値を超えたことが判明した場合には、速やかに公表するとともに、必要な調査や事業者に対する削減指導を行っていきます。

問合せ

愛知県環境部環境活動推進課
 環境リスク対策グループ
 ダイヤルイン 052-954-6212
愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
(ばいじん及び燃え殻調査、最終処分場調査)
 一般廃棄物グループ
 ダイヤルイン 052-954-6234
 監視グループ
 ダイヤルイン 052-954-6238

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