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平成22年度におけるダイオキシン類の環境調査結果及び発生源測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)に基づき平成22年度に実施された環境調査及び発生源調査の結果の概要は次のとおりです。
なお、環境調査については、愛知県、国土交通省中部地方整備局、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び15市町(4政令市を除く。)が実施したものです。
1 環境調査結果(詳細は別添1)
本県における環境調査のうち、公共用水域の水質5地点で環境基準を超過しましたが、周辺調査を実施し、周辺事業場等からの排出等に問題ないことを確認しました。
また、このうち4地点では、その後の調査の結果、環境基準値を下回っています。
(1)大気環境
調査を行った43地点のすべてにおいて、環境基準を達成した。
(2)水環境
・公共用水域の水質
調査を行った55地点のうち、5地点を除いて環境基準を達成した。
・公共用水域の底質
調査を行った50地点のすべてにおいて、環境基準を達成した。
・公共用水域の水生生物(魚類)
調査を行った4地点は、すべて国が平成11年度に実施した全国一斉調査結果の範囲内であった(水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。)。
・地下水
調査を行った20地点のすべてにおいて、環境基準を達成した。
(3)土壌環境
調査を行った28地点のすべてにおいて、環境基準を達成した。
調査項目 | 環境基準達成地点数/調査地点数* | ||||
20年度 | 21年度 | 22年度 | |||
大気環境 | 48/48 | 44/44 | 43/43 | ||
水 環 境 | 公共用水域 | 水 質 | 45/45 | 49/49 | 50/55 |
底 質 | 42/42 | 45/45 | 50/50 | ||
水生生物(魚類) | (-/ 4) | (-/ 4) | (-/ 4) | ||
地下水 | 20/20 | 19/19 | 20/20 | ||
土壌環境 | 31/31 | 27/27 | 28/28 |
(注)水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。
*平成21年度以前には国土交通省の調査結果は含まれていない。
別添1 環境調査結果
2 発生源調査の結果(4政令市分を除く)
(1)行政検査(詳細は別添2)
愛知県は、法に基づき、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場における排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス及び排出水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。
また、廃棄物焼却炉及び廃棄物最終処分場における、ばいじん等、放流水及び周縁地下水についても、ダイオキシン類の検査を実施しました。
○排出ガス
検査を行った4施設は、すべて排出基準※1に適合した。
○排出水
検査を行った9事業場は、すべて排出基準※1に適合した。
○ばいじん及び燃え殻
検査を行った2施設は、すべて処理基準※2に適合した。
○放流水
検査を行った3施設は、すべて維持管理基準※3に適合した。
○周縁地下水
検査を行った2施設は、すべて地下水に適用される水質の環境基準値を下回った。
※1 排出基準とは、法に基づく排出ガス及び排出水の排出基準値を言う。
※2 処理基準とは、ばいじん、燃え殻の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準を言い、埋立処分等を行う場合は3ng-TEQ/g以内に処理することと定められている(既設施設は法に定められた方法で処理した場合適用除外)。
※3 維持管理基準とは、浸出水処理設備の維持管理を行う場合の放流水の水質基準値を言 い、10pg-TEQ/ℓと定められている。検査項目 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||
測定施設数 | (基準不適合施設数) | 測定施設数 | (基準不適合施設数) | 測定施設数 | (基準不適合施設数) | ||
排出ガス | 8 | ( 0 ) | 8 | ( 0 ) | 4 | ( 0 ) | |
排出水 | 9 | ( 0 ) | 9 | ( 0 ) | 9 | ( 0 ) | |
ばいじん及び燃え殻 | 2 | ( 1 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | |
最終処分場 | 放流水 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | 3 | ( 0 ) |
周縁地下水 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) |
別添2 行政検査結果
(2)事業者による測定(詳細は別添3)
事業者は、法に基づき、毎年1回以上排出ガス、排出水及びばいじん等に含まれるダイオキシン類濃度の測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
また、都道府県知事は、法に基づきその結果を公表することとされています。
平成22年度分として測定され、愛知県知事に報告されたダイオキシン類測定結果は、次のとおりです。
・排出ガス
報告があった369施設のうち、1施設が排出基準に不適合であった。なお、排出基準に不適合であった1施設に対しては、直ちに施設の稼働を停止させた(平成23年3月25日公表済み。)。
・排出水
報告があった29事業場は、すべて排出基準に適合した。
・ばいじん及び燃え殻
報告があった231施設のうち、2施設でばいじんが処理基準値を上回っていたが、法に従い適正に処理するよう指導し、処理基準に適合した。
測定項目 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||||
報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | 報告済 施設数 | 基準不適合 施設数 | 未報告 施設数 | |
排出ガス | 408 | 0 | 7 | 388 | 1 | 2 | 369 | 1 | 3 |
排出水 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
ばいじん及び燃え殻 | 263 | 0 | 3 | 250 | 0 | 1 | 231 | 0 | 3 |
(注)1 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
2 施設数は、各年度末の数を示す(ただし、報告後廃止した施設も含む。)。
別添3 発生源測定結果
(3)廃棄物最終処分場設置者による測定(詳細は別添4)
一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、平成12年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づき、毎年1回以上最終処分場の放流水及び周縁の地下水について、ダイオキシン類の測定が義務付けられています。
本県では、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに測定されたダイオキシン類の測定結果について報告の徴収を行いましたが、その結果は次のとおりです。ア 一般廃棄物最終処分場
○放流水
報告があった72施設のすべてが維持管理基準に適合した。
○周縁地下水
測定を行った74施設のうち2施設で、地下水に適用される水質の環境基準値を上回った。イ 産業廃棄物管理型最終処分場
○放流水
報告があった31施設のすべてが維持管理基準に適合した。
○周縁地下水
報告があった32施設のすべてが地下水に適用される水質の環境基準値を下回った。
測定項目 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | ||||||
報告済施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施施設数 | 報告済施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施 施設数 | 報告済 施設数 | 基準不適合施設数 | 未実施 施設数 | |
一廃(放流水) | 72 | ( 0 ) | 0 | 70 | ( 0 ) | 0 | 72 | ( 0 ) | 0 |
一廃(周縁地下水) | 73 | ( 0 ) | 1 | 72 | ( 0 ) | 0 | 74 | ( 2 ) | 0 |
産廃(放流水) | 33 | ( 0 ) | 2 | 34 | ( 0 ) | 1 | 31 | ( 0 ) | 2 |
産廃(周縁地下水) | 34 | ( 0 ) | 3 | 35 | ( 0 ) | 1 | 32 | ( 0 ) | 2 |
別添4 廃棄物最終処分場設置者測定結果
3 今後の対応
ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、引き続き環境調査を実施していきます。
また、今後も工場・事業場等に対して立入検査を継続し、排出基準、処理基準等の遵守状況を把握するとともに、排出削減を指導していきます。
なお、環境基準値や排出基準値を超えたことが判明した場合には、速やかに公表するとともに、必要な調査や事業者に対する指導を行っていきます。
問合せ
愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
産業廃棄物グループ
電話:052-954-6235
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp