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東三河都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)(仮称)豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書に対する知事意見の通知について
平成27年4月27日(月曜日)発表
本県は、東三河都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)(仮称)豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書に対して、愛知県環境影響評価条例第4条の7第1項の規定に基づき、本日、環境の保全の見地から、6項目からなる知事意見を都市計画決定権者(豊橋市)に通知しました。
東三河都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)(仮称)豊橋田原ごみ処理施設整備事業については、愛知県環境影響評価条例第4条の4の規定に基づき、平成27年1月29日に計画段階環境配慮書が都市計画決定権者(豊橋市)から知事に送付されました。
本県は、当該配慮書について、平成27年3月3日に愛知県環境影響評価審査会に諮問し、4月20日に同審査会から答申をいただきました。これを踏まえ、愛知県環境影響評価条例第4条の7第1項の規定に基づき、環境の保全の見地からの知事意見を都市計画決定権者(豊橋市)に通知しました。
知事意見の内容は別添のとおりであり、騒音及び振動に配慮した施設の配置等の検討など、6項目を指摘しています。
(別添)知事意見
(参考)(仮称)豊橋田原ごみ処理施設整備事業に関する環境影響評価の経緯及び今後の県の対応
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(仮称)豊橋田原ごみ処理施設整備事業に関する環境影響評価の経緯及び今後の県の対応
問合せ
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内線:3023、3024
ダイヤルイン:052-954-6211
E-mail: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp