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平成27年度におけるダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果について
愛知県は、平成27年度にダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施したダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定結果等をとりまとめました。
なお、環境調査については、国土交通省中部地方整備局、愛知県、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)及び15市町が実施したものです。
1 環境調査結果の概要 (詳細は別添1)
ダイオキシン類については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています(参考)。
国土交通省、愛知県及び県内市町では、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を把握するために法第27条第1項及び第2項に基づき、 平成12年度から毎年、大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類濃度を調査しています。
平成27年度に実施した大気環境(37地点)、水環境(公共用水域の水質(52地点)、底質(49地点)、地下水(16地点))及び土壌環境(26地点)について、公共用水域の水質5地点(逢妻川境大橋、長田川潭水橋、半場川坂下橋、鹿乗川米津小橋及び油ヶ淵中央)を除き環境基準を達成しました。
参考 : ダイオキシン類に係る環境基準 (大気、水質、地下水は年間平均値で評価します。)
大 気 : 0.6 pg-TEQ/m3 以下
水 質 : 1 pg-TEQ/L 以下
底 質 : 150 pg-TEQ/g以下
地下水 : 1 pg-TEQ/L 以下
土 壌 : 1,000 pg-TEQ/g 以下
調査項目 | 環境基準達成地点数/調査地点数 | ||||
27年度 | 26年度 | 25年度 | |||
大気環境 | 37/37 | 37/37 | 36/36 | ||
水環境 | 公共用水域 | 水質 | 47/52 | 52/52 | 51/52 |
底質 | 49/49 | 47/47 | 48/48 | ||
水生生物(魚類)(注) | (-/ 4) | (-/ 4) | (-/ 4) | ||
地下水 | 16/16 | 16/16 | 18/18 | ||
土壌環境 | 26/26 | 24/24 | 23/23 |
2 発生源調査の結果 (4政令市分を除く)
(1)行政検査の概要 (詳細は別添2)
愛知県では、法に基づき、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場における排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス及び排出水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。
また、廃棄物焼却炉におけるばいじん等及び廃棄物最終処分場における放流水、周縁地下水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。
平成27年度は、検査を行った施設等(排出ガス8施設、排出水6事業場、ばいじん等2施設、放流水2施設)について、すべての施設で排出基準などに適合していました。
周縁地下水については、検査を行った施設(一般廃棄物最終処分場1施設、産業廃棄物管理型最終処分場1施設)のうち、1施設を除き参考値である地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)に適合していました。
なお、基準に不適合だった廃棄物最終処分場1施設については、県が行政検査後に再度立入検査を実施し、事業者に対して原因究明及び改善を指導しました。その後、事業者が原因究明調査を実施し、その測定結果によりこの処分場の周縁地下水及び周辺井戸の地下水は環境基準に適合していることを確認しました。
検査項目 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | ||||||||||
測定 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
測定 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
測定 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
||||||||
排出ガス | 8 | ( 0 ) | 8 | ( 0 ) | 8 | ( 0 ) | |||||||
排出水 | 6 | ( 0 ) | 6 | ( 0 ) | 7 | ( 0 ) | |||||||
ばいじん等 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 1 ) | 2 | ( 0 ) | |||||||
最終処分場 | 放流水 | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) | ||||||
周縁 地下水 |
2 | ( 1 ) | 2 | ( 0 ) | 2 | ( 0 ) |
(2)事業者による測定結果の概要 (詳細は別添3)
法に基づく大気基準適用施設(製鋼用電気炉、廃棄物焼却炉など)及び水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設など)の設置者は、法第28条第1項又は第2項に基づき毎年1回以上の排出ガス、排出水などの測定が義務付けられ、その結果を知事に報告する義務があります。
平成27年度は、報告のあった施設(排出ガス321施設、排出水26事業場、ばいじん及び燃え殻183施設)のうち、ばいじん及び燃え殻3施設を除き排出基準、ばいじん等の処理に係る基準に適合しました。処理基準を超過した3施設に対しては立入検査を実施し、基準を超えたばいじんを廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。)に従い、適正に処理するよう指導しました。
なお、未報告であった施設に対して、早急に報告等するよう指導しました。
測定項目 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | ||||||
報告済 (基準 施設数 不適合 施設数) |
未報告 施設数 |
報告済 (基準 施設数 不適合 施設数) |
未報告 施設数 |
報告済 (基準 施設数 不適合 施設数) |
未報告 施設数 |
||||
排出ガス | 321 (0) | 5 | 331 (0) | 3 | 316 (0) | 2 | |||
排出水 | 26 (0) | 0 | 26 (0) | 0 | 26 (0) | 0 | |||
ばいじん及び燃え殻 | 183 (3) | 4 | 193 (0) | 2 | 191 (1) | 2 |
(注)1 施設数は、各年度末の数を示す。(ただし、報告後廃止した施設も含む。
2 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。
3 未報告施設数は、未報告施設のうち、年度途中に廃止した施設を除いた施設数を示す。
(3)廃棄物最終処分場設置者による測定結果の概要 (詳細は別添4)
一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法第25条第1項に基づき、1年に1回以上最終処分場の放流水及び周縁の地下水について、ダイオキシン類の測定が義務付けられています。愛知県では、これらの設置者が実施した測定結果について報告の徴収等を行いました。
平成27年度は、放流水について報告のあったすべての施設(一般廃棄物最終処分場72施設、産業廃棄物管理型最終処分場31施設)で維持管理の基準に適合していました。
周縁地下水については、報告のあった施設(一般廃棄物最終処分場75施設、産業廃棄物管理型最終処分場32施設)のうち、1施設を除き参考値である地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)に適合していました。
なお、基準に不適合だった廃棄物最終処分場1施設については、県が立入検査を実施し、事業者に対して原因究明及び改善を指導しました。その後、事業者が原因究明調査を実施し、その測定結果により当該処分場の周縁地下水及び周辺井戸の地下水は環境基準に適合していることを確認しました。
測定項目 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | ||||||||||||
実施済 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
未実施 施設数 |
実施済 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
未実施 施設数 |
実施済 施設数 |
(基準 不適合 施設数) |
未実施 施設数 |
|||||||
一般廃棄物 (放流水) |
72 | ( 0 ) | 0 | 71 | ( 0 ) | 0 | 73 | ( 0 ) | 0 | ||||||
一般廃棄物 (周縁地下水) |
75 | ( 1 ) | 0 | 73 | ( 0 ) | 0 | 74 | ( 0 ) | 0 | ||||||
産業廃棄物 (放流水) |
31 | ( 0 ) | 2 | 32 | ( 0 ) | 1 | 31 | ( 0 ) | 2 | ||||||
産業廃棄物 (周縁地下水) |
32 | ( 0 ) | 2 | 33 | ( 0 ) | 1 | 32 | ( 0 ) | 2 |
3 今後の対応
ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、法に基づき、引き続き環境調査を実施していきます。
また、今後もダイオキシン類に関する事業場に対して立入検査を継続し、排出基準、ばいじん等の処理に関する基準の遵守状況の把握及び排出削減の指導を行うとともに、未報告の施設については、早急に測定・報告を実施するよう指導を行っていきます。
問合せ
愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
電子メール:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
監視グループ
電話:052-954-6238
電子メール:junkan@pref.aichi.lg.jp