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愛知県感染症予防計画の一部改正について
平成20年1月17日(木曜日発表)
愛知県感染症予防計画を一部改正しました。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」及び「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)」の一部改正に伴い、「愛知県感染症予防計画」を一部改正しました。
この一部改正は、去る平成19年12月26日(水)に行われた愛知県衛生対策審議会からの答申をもとに行うもので、主な改正の内容は下記のとおりです。
※予防計画は、感染症法第10条により、感染症の予防のための施策の実施に関する計画として、基本指針に即して策定するよう都道府県に義務付けられています。
主な改正の内容
1 患者等の人権を尊重するための改正
○全文にわたり、「人権への配慮」を「人権の尊重」としました。
○感染症法の一部改正で新たに規定された「入院延長勧告に対する意見を述べる機会の付与」「入院時の処遇についての知事等への苦情の申し出」に関することを追加しました。
2 結核予防対策に係る規定の追加
○結核対策を総合的に推進するために、「結核対策に係る具体的な対策プラン」を策定することを追加しました。
○定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的であると認められる者について、「重点的な健康診断」を実施することを追加しました。
○県が策定する対策プランに、「市町村の意見を踏まえ、罹患率等地域の実情に応じて定期の健康診断の対象者を定める」ことを追加しました。
○結核病床を有する第二種感染症指定医療機関には、結核の発生状況等を踏まえ、「医療計画で示す基準病床数を満たすよう病院を指定」することを追加しました。
○結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として、病院等のうち、「厚生労働大臣の定める基準に適合するものを結核指定医療機関に指定」することを追加しました。
3 新型インフルエンザ対策に係る改正
○健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応を行うために、「健康危機管理の段階に応じた行動計画等の策定及びその周知を通じ、健康危機管理体制を構築する」ことを追加しました。
○「新型インフルエンザウイルスの侵入が予想される中部国際空港を中心とした知多半島地域及び名古屋港周辺地域を視野に入れ、同ウイルスの監視体制を一層強化するとともに、情報収集体制の整備を図る」ことを追加しました。
4 緊急時における施策に関する事項の追加
○緊急の必要があると認めるときには、「感染症のまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策が講じられるようにする」ことを追加しました。
○県及び保健所を設置する市は、「国が緊急の必要があると認めるときに派遣する検査機関の職員を受け入れ、必要な協力をし、迅速かつ的確な対策が講じられるようにする」ことを追加しました。
○緊急時においては、県及び保健所を設置する市は、「県民に対して感染症の患者の発生の状況等有益な情報を可能な限り提供する。この場合には、インターネット、マスメディア等複数の媒体を設定し、理解しやすい内容で情報提供を行うものとする」ことを追加しました。
5 疑似症届出に係る規定の追加
○感染症法の一部改正で新たに追加された「二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症の届出が適切に行わなければならないこと」を追加しました。
6 愛知県結核予防計画について
○今回の愛知県感染症予防計画の一部改正に伴い、現行の愛知県結核予防計画の基本方針を愛知県感染症予防計画に盛り込むため、愛知県結核予防計画は廃止します。
改正愛知県感染症予防計画
一部改正
- (kaisei [PDFファイル/732.53 KB])
愛知県感染症予防計画の一部改正について
改正後全文
- (zenbun_1 [PDFファイル/599.50 KB])
愛知県感染症予防計画 前半
- (zenbun_2 [PDFファイル/677.21 KB])
愛知県感染症予防計画 後半
- (zenbun_hyou [PDFファイル/443.84 KB])
愛知県感染症予防計画 表
参考
分類 | 説明 | 種類 | 入院対応医療機関 |
---|---|---|---|
一類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | 第一種感染症指定医療機関 |
二類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症 | 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る) | 第一種感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関(感染症病床) |
結核 | 第二種感染症指定医療機関(結核病床) | ||
三類感染症 | 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス | ―― |
四類感染症 | 動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症 | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病等 合計41疾病 | ―― |
五類感染症 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等 合計41疾病 | ―― |