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一類、二類又は新感染症患者に対する緊急時等における療養費の支給 (結核を除く)
部局名 | 所属名 |
感染症対策局 | 感染症対策課 |
手続名 | |
一類、二類又は新感染症患者に対する緊急時等における療養費の支給 (結核を除く) | |
概要 | |
緊急時等やむを得ない理由により、感染症指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合や、公費負担の申請をしないで治療を受けた場合に、その治療に要した費用を公費負担する制度です。 | |
根拠法令 | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
条項 | |
第42条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を除く。)に居住する患者又はその保護者 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
申請が可能になり次第速やかに | |
提出方法 | |
申請が可能になり次第、速やかに申請書及び添付書類を居住地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
・入院勧告書等の写し ・自己負担額認定のための書類 ((1)世帯調書 (2)患者と同一住所の者全員の住民票 (3)患者、その配偶者、生計を一にする扶養義務者の所得割額を確認できるもの (課税証明書等) (4)健康保険証の写し) ・当該医療に要した費用を証明する書類 | |
受付時間 | |
保健所の開所時間中随時 | |
相談窓口 | |
各保健所 感染症対策課 | |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
18日 | |
標準処理期間(詳細) | |
18日 (うち保健所から本庁へ送付する日数5日、本庁での処理日数10日、経由機関交付日数3日) | |
備考 | |