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医療措置協定について

ページID:7180728 掲載日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

1 背景

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新興感染症)の発生及びまん延に備えるため、2022年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が改正され、2024年4月1日までに順次施行されました。

 改正感染症法では、国、都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、情報基盤の整備等の措置を講ずることを目的に、都道府県と医療機関等及び病原体等の検査を行っている機関等との間に協定を締結することが規定されました。​

2 医療措置協定に係る協議について

  医療措置協定の締結までの手順やQ&Aについては、以下のマニュアルを御覧ください(初回案を送付する際に、同様の御案内をお送りします。院内での説明時等に御活用ください。)

  【病院・診療所】 医療措置協定の締結に向けた協議について

  【薬局】 医療措置協定の締結に向けた協議について

  【訪問看護事業所】 医療措置協定の締結に向けた協議について

 なお、御自身の医療機関が協定締結しているかお知りになりたい場合には、「4 協定締結済み医療機関の公表について」から御確認いただくか、「6 問合せ先」に記載のメールアドレス宛てに御照会ください。
  ※電話での問合せは受け付けません。
  ※回答には時間を要することがあります。予めご了承ください。

(1) 医療措置協定の流れ

 以下の図は、医療措置協定締結までの大まかな流れを図示したものです。

 医療措置協定の流れ

 図が鮮明でない場合は下記リンクよりご覧ください。

  医療措置協定の流れ

 ※協議の結果、協定の締結を了承いただき承諾書を送付いただいた医療機関様におかれましては、準備ができ次第協定の締結(協定書最終版PDFをメールにて送付)及び第一種/第二種協定指定医療機関の指定(郵送にて指定書を送付)を行います。

 ※現在、多くの医療機関様と協定締結に向けて手続きを行っており、協定書・指定書の送付に時間を要しております。あらかじめご了承ください。

 

(2) 協定締結を希望される医療機関様

 以下の申請様式に必要事項を記入し、「6 問合せ先」のメールアドレス宛にご送付ください。

  ※メールを送信くださる際には以下3点にご留意ください。

   ○必要事項記入済みの様式を添付してください。

   ○メール本文に「協定締結希望」の旨をご記入ください。

   ○協定内容の変更、解除、再締結をご希望の場合は、「5 協定締結後の変更および解除について」からお手続きください。

   医療措置協定 申請様式 

 ご提出後は、(1)の流れで順次御案内いたします。

 

【医療措置協定に係る主な内容】

 改正感染症法に基づく協定締結の意向
  流行初期(発生公表後3か月以内)・流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)における以下の項目
 ※指定訪問看護事業所及び薬局は以下のうち3及び6のみ

  1. 確保可能な病床の見込数(重症者用の病床数、特別な配慮が必要な患者用の病床数(内数))
  2. 発熱外来として対応可能な患者数(かかりつけ患者以外の受入可否、小児の受入可否)及び自院にてPCR検査が可能な検査件数
  3. 自宅療養者等(自宅、宿泊療養者、高齢者施設等)への医療提供の可否
  4. 後方支援の対応可否
  5. 人材派遣対応可能人数(医師、看護師等)
  6. 個人防護具の備蓄予定数

3 愛知県の流行初期医療確保措置の基準について

 改正感染症法第36条の9における流行初期医療確保措置に係る基準については、感染症法施行規則第19条の7の基準を参酌して都道府県知事が定めるものとされています。
 愛知県の流行初期医療確保措置の基準は以下のとおりです(令和6年4月1日施行)。
   流行初期医療確保措置の基準 [PDFファイル/147KB]  

 ※協定書においては、第5条第2項に基準について記載されています。

4 協定締結済み医療機関の公表について

 協定を締結した医療機関については、感染症法第36条の3に基づき公表します。

(10月31日付け締結分まで公表)
二次医療圏 市町村 病院 診療所 薬局

訪問看護事業所

名古屋・

尾張中部

名古屋市、清須市、

北名古屋市、豊山町

名古屋・尾張中部(病院) [PDF] 名古屋・尾張中部(診療所) [PDF] 名古屋・尾張中部(薬局) [PDF] 名古屋・尾張中部(訪看) [PDF]
海部

津島市、愛西市、弥富市、あま市、

大治町、蟹江町、飛島村

海部(病院)[PDF] 海部(診療所)[PDF] 海部(薬局)[PDF] 海部(訪看)[PDF]
尾張東部

瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、

長久手市、東郷町

尾張東部(病院) [PDF] 尾張東部(診療所) [PDF] 尾張東部(薬局) [PDF] 尾張東部(訪看) [PDF]
尾張西部 一宮市、稲沢市 尾張西部(病院) [PDF] 尾張西部(診療所) [PDF] 尾張西部(薬局) [PDF] 尾張西部(訪看) [PDF]
尾張北部

春日井市、犬山市、江南市、小牧市、

岩倉市、大口町、扶桑町

尾張北部(病院) [PDF] 尾張北部(診療所) [PDF] 尾張北部(薬局) [PDF] 尾張北部(訪看) [PDF]
知多半島

半田市、常滑市、東海市、大府市、

知多市、阿久比町、東浦町、

南知多町、美浜町、武豊町

知多半島(病院) [PDF] 知多半島(診療所) [PDF] 知多半島(薬局) [PDF] 知多半島(訪看) [PDF]
西三河北部 豊田市、みよし市 西三河北部(病院) [PDF] 西三河北部(診療所) [PDF] 西三河北部(薬局) [PDF]
西三河南部東 岡崎市、幸田町 西三河南部東(病院) [PDF] 西三河南部東(診療所) [PDF] 西三河南部東(薬局) [PDF] 西三河南部東(訪看) [PDF]
西三河南部西

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、

知立市、高浜市

西三河南部西(病院) [PDF] 西三河南部西(診療所) [PDF] 西三河南部西(薬局)[PDF] 西三河南部西(訪看) [PDF]
東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 東三河北部(病院) [PDF] 東三河北部(診療所) [PDF] 東三河北部(薬局) [PDF]
東三河南部 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 東三河南部(病院) [PDF] 東三河南部(診療所) [PDF] 東三河南部(薬局) [PDF] 東三河南部(訪看) [PDF]

 今後、締結済み医療機関を順次公表します。

5 協定締結後の変更および解除について

 各様式に必要事項を記入し、「6 問合せ先」のメールアドレス宛にご送付ください。

  ※メールを送信くださる際には以下3点にご留意ください。

   ○メールの件名は次のようにご記入ください。

     件名:【医療機関名】医療措置協定の変更、解除について
     (記載例:【愛知太郎病院】医療措置協定の変更について)​

   ○必要事項記入済みの様式を添付してください。

   ○メール本文に手続き内容(変更、解除、再締結など)をご記入ください。

 (1)保険医療機関番号に変更がある場合 ※協定の再締結が必要になります。

    必要事項記入済みの協定解除申出書を添付し、再締結を希望する旨をメール本文にご記入ください。

    【病院・診療所・訪問看護事業所】​様式第8号 協定解除申出書 [Wordファイル]

    【薬局】様式第8号 協定解除申出書 [Wordファイル]

 (2)医療機関の名称もしくは住所、または薬局の開設者住所や開設者氏名に変更がある場合

    【病院・診療所・訪問看護事業所】​様式第4号_変更届出書(医療機関の名称等) [Wordファイル]

    【薬局】様式第4号 変更届出書(医療機関の名称等) [Wordファイル]

 (3)協定書第3条(医療措置の内容)、第4条(個人防護具の備蓄)に変更がある場合

    【病院・診療所・訪問看護事業所】​様式第5号_変更申出書(協定内容) [Wordファイル]

    【薬局】様式第5号_変更申出書(協定内容) [Wordファイル]

 (4)協定の解除を希望する場合

    【病院・診療所・訪問看護事業所】​様式第8号 協定解除申出書 [Wordファイル]

    【薬局】様式第8号 協定解除申出書 [Wordファイル]

 (5)協定指定医療機関の指定を辞退する場合

    様式第10号 指定辞退届出書 [Wordファイル]

6 問合せ先

愛知県保健医療局感染症対策課
 FAX:052-954-7430
 メールアドレス:iryoukyoutei@pref.aichi.lg.jp

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