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検査措置協定、宿泊施設確保措置協定について

ページID:0535460 掲載日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

検査措置協定、宿泊施設確保措置協定について

1 背景

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新興感染症)の発生及びまん延に備えるため、2022年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が改正され、2024年4月1日までに順次施行されました。
 改正感染症法では、今後新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、検査や宿泊施設の確保に必要な体制の整備等を講ずることを目的に、都道府県と検査機関や宿泊施設等との間に協定を締結することが規定されました。

2 検査措置協定について

R6.8.23時点
検査機関名 検査    個人防護具の備蓄
BML名古屋  
株式会社LSIメディエンス 中部ラボトラリー
保健科学 第2ラボトラリー  
株式会社 昭和メディカルサイエンス 本社研究所
ファルコバイオシステムズ 東海中央研究所
一般社団法人半田市医師会 健康管理センター臨床検査事業部
森山環境科学研究所  
名古屋医師協同組合名古屋臨床検査センター  
一般社団法人岡崎市医師会 公衆衛生センター  
株式会社 東海分析化学研究所

 

3 宿泊施設確保措置協定について

 R6.7.1時点
対応時期(目途) 確保施設数 確保する宿泊施設の居室数

流行初期

(新型インフルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表が行われてから

1か月以内)

7施設

2,479室

(尾張地域 2,032室)

(三河地域 447室)

流行初期期間経過後

(新型インフルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表が行われてから

6か月以内)

 

8施設

2,879室

(尾張地域 2,432室)

(三河地域 447室)