本文
新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の請求期限について
新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の請求期限について
財源を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金とする公費支援制度については、厚生労働省からの事務連絡等により、下記のとおり審査支払機関への請求期限が定められております。各医療機関等におかれましては、下記期限までに請求を完了していただきますようお願いいたします。
(公費支援制度の詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担について」を御覧ください。)
1 対象の公費支援制度
(1)公費負担者番号が28230605、28230704、28230803のいずれかに該当するもの
(2)新型コロナウイルス感染症の5類移行前の入院医療費のうち、(ア)2023年5月1日時点で入院していた場合、(イ)2023年5月1日から7日までに新たに入院した場合のいずれかに該当するもの
※(ア)の場合は、2023年5月1日から退院日もしくは2023年5月31日のいずれか早い方までの入院医療費、(イ)の場合は入院日から退院日もしくは2023年5月31日のいずれか早い方までの入院医療費が対象となります。
※2023年4月30日以前の新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費及び2023年5月7日以前の新型コロナウイルス感染症に係る行政検査費用(公費負担者番号:28230506)の公費支援制度の請求事務については、上記期限に関わらず請求が可能です。
2 審査支払機関への請求期限
2025年3月10日(月曜日)
新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の請求に関する調査について
避けがたい理由により2025年3月10日(月曜日)までに審査支払機関への請求ができない場合については、2025年3月診療分の請求時まで請求が可能となるよう例外的に措置を検討します。
該当する請求分について、下記のとおり調査を実施しますので、御回答をお願いいたします。
1 回答方法
避けがたい理由により2025年3月10日(月曜日)までに請求ができないもの、もしくは請求できない可能性があるものについて、以下の調査票に必要事項を御記入ください。
2 提出期限
2025年2月21日(金曜日)
3 提出先
下記メールアドレス宛に調査票を御提出ください。
愛知県感染症対策課メールアドレス(kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp)
4 注意事項
この度の例外的な措置については、実施を検討している段階です。引き続き、原則として2025年3月10日までの御請求に御協力をお願いします。
なお、措置の実施が決定した場合、2025年3月診療分の請求時まで請求が可能となるのは、今回御報告いただいた医療機関に限られます。