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感染症サーベイランスシステムの利用申請について
感染症サーベイランスシステムとは
感染者情報等を、医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で電磁的に共有するシステムです。
感染症法に基づく感染症発生届等について、医療機関等は、オンライン入力によって保健所へ報告することができます。
感染症法の改正により、令和5年4月1日から、電磁的方法により届け出を行うことが、感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されましたので、各医療機関等においては積極的にシステムのご活用をお願いします。
操作イメージの把握には、簡易操作マニュアルをご覧ください。
1 利用アカウントの申請について(政令市・中核市を除く)
〇 アカウントの種類は3つ((1)医療機関(全数報告)/(2)医療機関管理者(定点報告)/(3)動物診療施設)あります。
〇 各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。
〇 以下の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力の上、管轄の保健所に電子メールで提出してください。
※ メールの件名は『 【●●●病院】感染症サーベイランスシステム利用者申請 』としてください。
〇 申請様式の入力方法及び提出先については、「システム利用申請様式記載要領」をご確認ください。
〇 名古屋市(全数、定点)、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市に所在する医療機関等については、それぞれの市にお問い合わせください。
【参考資料2】システム利用申請様式記載要領 [PDFファイル]
所管区域 | 保健所 | 提出先メールアドレス | 電話番号 |
---|---|---|---|
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
瀬戸保健所 | seto-hc@pref.aichi.lg.jp | 0561-82-2196 |
春日井市、小牧市 | 春日井保健所 | kasugai-hc@pref.aichi.lg.jp | 0568-31-2188 |
犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 | 江南保健所 | konan-hc@pref.aichi.lg.jp | 0587-56-2157 |
稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町 | 清須保健所 | kiyosu-hc@pref.aichi.lg.jp | 052-401-2100 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
津島保健所 | tsushima-hc@pref.aichi.lg.jp | 0567-26-4137 |
半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
半田保健所 | handa-hc@pref.aichi.lg.jp | 0569-21-3341 |
常滑市、東海市、大府市、知多市 | 知多保健所 | chita-hc@pref.aichi.lg.jp | 0562-32-6211 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市 |
衣浦東部保健所 | kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp | 0566-21-4778 |
西尾市、幸田町 | 西尾保健所 | nishio-hc@pref.aichi.lg.jp | 0563-56-5241 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 新城保健所 | shinshiro-hc@pref.aichi.lg.jp | 0536-22-2203 |
豊川市、蒲郡市、田原市 | 豊川保健所 | toyokawa-hc@pref.aichi.lg.jp | 0533-86-3188 |
2 医療機関コード(全数報告)について
〇 医療機関(全数報告)のアカウント申請に必要な医療機関コードは以下のファイルをご確認ください。
〇 自施設の記載がない場合や医療機関管理者(定点報告)、動物診療施設のアカウント発行を希望する場合は、その旨をメール本文に明記し、申請様式のAJ列『所属医療機関/動物診療施設コード』は空欄で提出してください。
瀬戸保健所 | 春日井保健所 | 江南保健所 |
清須保健所 | 津島保健所 | 半田保健所 |
知多保健所 | 衣浦東部保健所 | 西尾保健所 |
新城保健所 | 豊川保健所 |
3 参考資料
〇 「感染症サーベイランスシステム簡易操作マニュアル」(医療機関向け) [PDFファイル]
〇 「健康観察システム説明書」(一般向け) [PDFファイル]
〇 厚生労働省事務連絡「感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備について(その2)」 [PDFファイル]
〇 厚生労働省通知「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の 公布及び一部施行について(通知) 」[PDFファイル]