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「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」を改訂します
「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」を改訂します
令和7年10月1日付けで特定都市河川浸水被害対策法第30条の許可の為に愛知県で用いている、「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針」を改訂します。
令和8年1月1日以降に市町の窓口に提出された申請が適用の対象となります。
令和8年1月1日以降に市町の窓口に提出された申請が適用の対象となります。
○詳細は下記ホームページをご覧ください。