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低炭素建築物認定申請等の手続き

ページID:0373658 掲載日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示
低炭素建築物認定関連
低炭素建築物認定制度 申請手続き 電子申請・様式・手数料

新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、低炭素建築物新築等計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた場合、省エネ性能の向上のための設備を設ける部分の床面積の合計について、容積率特例(上限5%)を受けることができます。

1 認定申請の流れ

認定申請にあたっては、機関(登録住宅性能評価機関(住宅部分に限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって、愛知県内を業務区域とするもの。)の技術的審査の適合証を添付して、所管行政庁に申請することができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。
機関への技術的審査の申請方法については、各機関窓口にお問合せください。
認定申請の流れ

2 認定申請・変更認定申請

愛知県を提出先とする、低炭素建築物新築等計画の認定申請手続きは、以下のとおりです(法第53条・第55条)。
​申請書の作成にあたっては、必要書類一覧表・申請上の注意事項 [PDFファイル/122KB]をご確認の上、作成してください。住宅性能評価・表示協会ホームページも参考にしてください。

3 工事完了報告

​認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した際には、その状況について報告してください(法第56条関係)。

4 軽微な変更

軽微な変更とは、以下の変更です(規則第44条)。

  • 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更

認定を受けた低炭素建築物新築等計画の軽微な変更については、届出してください。

軽微事項該当証明

建築基準法に基づく検査済証交付にあたり、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の軽微な変更についての証明書交付申請手続きは、以下のとおりです(規則第46条の2)。

  • 提出図書:正副2部(書面申請)。申請書の様式については、こちらのページをご覧ください。
    技術的審査を受けた計画の、技術的審査を伴う変更については、機関の審査を受けた図書
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階) ​​愛知県電子申請・届出システム対応

5 申請取下げ・認定に基づく工事取りやめ

認定書交付前に申請を取り下げる場合、又は認定に基づく工事を取りやめる場合の手続きは、以下のとおりです。

  • 申請時期
    申請取下げ:申請を取り下げるとき(認定書交付前)
    工事取りやめ:認定を受けた計画の工事を取りやめるとき(認定書交付後)
  • 提出図書:正副2部(書面申請)。様式については、こちらのページをご覧ください。
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階) ※愛知県電子申請・届出システム対応
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