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市街化調整区域の審査基準

ページID:0377150 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

これは愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)並びに事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、碧南市、津島市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)の取扱いとは異なる場合があります。
基準該当性判断は、事務処理市及びその地域を管轄する建設事務所建築課において行っております。

2 基準一覧

法第34条第1~13号

愛知県知事が許可権限を有する市町村に適用されます。

  • 法第34条第1号 公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等 審査基準 [PDFファイル/272KB] 運用基準 [PDFファイル/109KB]
  • 法第34条第2号 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの
  • 法第34条第4号 農林水産物の処理等の施設 審査基準 [PDFファイル/85KB]
  • 法第34条第5号 農林業等の活性化のための施設
  • 法第34条第6号 中小企業振興のための施設
  • 法第34条第7号 既存工場と密接な関連を有する事業場 審査基準 [PDFファイル/90KB]
  • 法第34条第8号 火薬庫
  • 法第34条第8号の2 災害危険区域等からの移転
  • 法第34条第9号 沿道施設と火薬類製造所 審査基準 [PDFファイル/139KB]
  • 法第34条第10号 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為
  • 法第34条第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為
  • 法第34条第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
  • 法第34条第13号 既存権利者の開発行為

愛知県開発審査会基準(法第34条第14号)

愛知県知事及び事務処理市長が許可権限を有する市町村に適用されます。

  • 法第34条第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの

 

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