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既存建築物を一時的に選挙事務所として利用する場合の取扱いについて
都市計画法上適正に立地している市街化調整区域内の既存建築物を、次の1及び2の要件を満たす選挙事務所として、公職選挙法に規定する選挙の公示または告示から開票までの期間(一般的な準備及び後片付け期間を含む。)のみ一時的に使用する場合は、都市計画法第42条及び第43条に規定する「用途の変更」に該当しないものと取り扱います。
記
1 当該選挙事務所を使用して選挙活動を行う候補者及び活動対象とする選挙が特定できること。
2 選挙の終了後は速やかに当該選挙事務所を撤収すること。