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定期報告制度
定期報告制度について
不特定多数の者が利用する一定規模の建物の所有者・管理者は、建物を適切に管理するとともに、専門家により定期的に調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期が変わりました。
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により定期調査・検査の対象となる建築物・建築設備及び報告時期が変わりました。
定期調査報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物及び報告時期
用途 | 対象規模※1 (次のいずれかに該当するもの) |
定期調査報告時期 (以降3年毎) |
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劇場、映画館、演芸場 | (1)3階以上又は地階にある※2 (2)客席の床面積が200平方メートル以上 (3)主階が1階にない※2 |
令和5年 9月1日から11月30日 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | (1)3階以上又は地階にある※2 (2)客席の床面積が200平方メートル以上 |
令和5年 9月1日から11月30日 |
病院、有床診療所 | (1)3階以上又は地階にある※2 (2)2階の床面積が300平方メートル以上 |
令和7年 9月1日から11月30日 |
就寝用福祉施設 (サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設、助産所等) |
令和6年 6月1日から8月31日 |
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旅館、ホテル | 令和7年 6月1日から8月31日 |
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体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場 (学校に付属するものを除く) |
(1)3階以上の階にある※2 (2)床面積が2,000平方メートル以上 |
令和6年 9月1日から11月30日 |
物品販売店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店等 |
(1)3階以上又は地階にある※2 |
令和5年 6月1日から8月31日 |
事務所 | (次のいずれにも該当するもの) ・階数が5以上 ・床面積の合計が1,000平方メートル超 ・3階以上又は地階にあるもの |
令和6年 9月1日から11月30日 |
複合用途 (上記に挙げられる用途のうち2以上の用途に供するもの) |
(次のいずれにも該当するもの) ・床面積の合計が1,000平方メートル超 ・3階以上又は地階にあるもの |
令和7年 9月1日から11月30日 |
※1 該当する用途の床面積が100平方メートル以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは対象外
※2 政令指定:床面積が200平方メートルを超えるもの、県指定:床面積が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(階数3以上)
定期検査報告(建築基準法第12条第3項)の対象となる建築設備等及び報告時期
建築設備等 | 対象規模 | 定期検査報告時期(毎年) |
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換気設備 (給気機及び排気機に限る) |
定期報告対象建築物に設置されたもの | 6月1日から11月30日 |
排煙設備 (自然排煙設備を除く) |
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非常用の照明設備 (予備電源内蔵型を除く) |
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防火設備 (常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く) |
(1)定期報告対象建築物に設置されたもの (2)病院、有床診療所又は就寝用福祉施設で床面積が200平方メートルを超える建築物に設置されたもの |
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エレベーター | カゴが住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定されるものを除く | 検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間 |
エスカレーター | 住戸内のみを昇降するものを除く | |
小荷物専用昇降機 | 出し入れ口の下端が床面から50cm以上上がった位置にあるもの及びカゴが住戸内のみを昇降するものを除く | |
遊戯施設 | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行搭その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの |
定期報告概要書の閲覧について
定期報告のあった建築物及び建築設備等の定期報告概要書は、以下の建設事務所で閲覧することができます。
建設事務所 | 管轄地域 | 連絡先 |
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尾張建設事務所 建築課 |
瀬戸市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2丁目6番1号 電話:052-961-1845 (愛知県三の丸庁舎6階) |
知多建設事務所 建築課 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 | 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2丁目2番地の1 電話:0569-21-3245 (知多建設事務所1階) |
西三河建設事務所 建築課 |
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 | 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1丁目4番地 電話:0564-27-2734 (愛知県西三河総合庁舎5階) |
東三河建設事務所 建築課 |
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村 | 〒440-0801 豊橋市今橋町6番地 電話:0532-52-1315 (東三河建設事務所2階) |
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市内の定期報告については、各市に直接お問い合わせください。
関連リンク
定期報告関係様式
報告書の提出先
建築物・建築設備・防火設備
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設