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歯科技工所一覧を公開します
歯科技工所一覧(歯科技工所番号を追加)
〇歯科技工士法第21条第1項に基づき、開設の届出がなされている歯科技工所の一覧を公開します。
○歯科技工士法施行規則の改正に伴い、歯科技工所に歯科技工所番号を付与しています。
○令和8年10月1日から、歯科技工指示書に歯科技工所番号の記載が義務になります。
令和8(2026)年8月20日現在 歯科技工所一覧
注1)掲載されていても、ご覧いただいた時点で廃業等している場合もあります。
注2)名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の区域の歯科技工所は各市のHPをご覧ください。
歯科技工所を廃止した方へ
歯科技工所を廃止した場合は届出義務があります。届出をしないと、歯科技工士法違反になります。
開設者が死亡等により廃止した場合は、ご家族が届出してください。
様式やオンライン申請については下記のリンクをご確認ください。

