本文
審議会等のプロフィール(愛知県小児慢性特定疾病審査会)
愛知県小児慢性特定疾病審査会
設置年月日
平成27年1月1日
設置の根拠
児童福祉法第19条の4
児童福祉法第19条の3第4項(※)の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
※児童福祉法第19条の3第4項
都道府県は、申請があった場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
設置の目的
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の審査を行うために設置されたものです。
構成員
16人(学識経験者)
※ 非公開
会議の公開・非公開
非公開
個人のプライバシーに関する事項について審査を行うことから、個人の権利利益を保護するため、会議を非公開としています。
審査会開催結果
令和6年11月審査会
〇 出席者:13名
〇 小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規申請分)
諮問件数:30件
答申件数:30件
〇 小児慢性特定疾病医療費支給認定(更新申請分)
諮問件数:0件
答申件数:0件