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指定小児慢性特定疾病医療機関の更新について
指定小児慢性特定疾病医療機関の更新手続きについて
児童福祉法における「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定の有効期間は、6年以内です。
更新時期が近づきましたら、医療機関へご案内をお送りします。
※有効期限の約6か月前までにご案内をお送りします。所在地を変更している等により、更新案内が届かない場合は、本ページ下部の問い合わせ先へご連絡ください。
引き続き指定をご希望の場合は、有効期間内に更新手続きをお願いします。
1.更新対象者
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)に所在する指定医療機関
2.受付期間
指定通知書の指定有効期限までに管轄の県保健所必着
※有効期限まで更新申請は可能ですが、新しい指定通知書の発送は有効期限以降となる可能性があります。
※有効期限までに更新申請を行わない場合は、有効期限を過ぎますと自動的に指定医療機関の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
3.提出先
医療機関の所在地を管轄する県保健所(保健所一覧はこちら(愛知県保健所一覧))
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市に所在する指定医療機関は、申請先が異なります。
有効期限が近づいた時期に、別途、各市より更新申請の案内が行われますので、案内があるまでお待ちいただきますようお願いします。詳細については、各市のホームページをご参照ください。
更新申請に必要となる書類について
以下の書類をご提出ください。
・指定小児慢性特定疾病医療機関 更新申請書
指定小児慢性特定疾病医療機関 更新申請書 |
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※児童福祉法第19条の10第2項に該当する診療所・薬局は、「確認書」を有効期限までにご提出ください。(該当する場合、更新申請書の提出は不要です。)
お問合せ
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課母子保健グループ
電話:052-954-6283(ダイヤルイン)
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp