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1 被爆者・健康診断受診者証について
(1)被爆者
被爆者とは、広島・長崎で被爆し、被爆者健康手帳を交付された方で、次の区分があります。
ア 直接被爆者
原子爆弾投下時、当時の広島市若しくは長崎市及び法令で定めるこれらに隣接する区域内にいた方
イ 入市者
原子爆弾投下後、2週間以内に救護活動や親族探し等のために、法令で定める区域内に立ち入った方
ウ 死体処理救護従事者等
その他、死体処理や救護に従事し、身体に原子爆弾の影響を受けるような事情にあった方
エ 胎児
上記ア・イ・ウの被爆者の胎児
(2)健康診断受診者証
第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方は、次の区分に応じて健康診断を受けることができます。
ア 第一種健康診断受診者証
原爆投下時、広島市・長崎市の周辺で法令で定めた区域内にいた方及びその胎児
※第一種健康診断受診者証を交付された方で、特定の疾病の状態にあると認められた方は、被爆者健康手帳に切り替えることができます。
イ 第二種健康診断受診者証
原子爆弾投下時、長崎の爆心地から12キロ以内の法令で定めた区域内にいた方及びその胎児
※第二種健康診断受診者証を交付された方で、特定の疾病や疾患の状態にあると認められた方は、医療費の給付を受けることができます。詳しくは長崎市役所 原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係(Tel:095-829-1290)にお問合せください。
(3)交付申請について
申請を希望される方は、健康対策課原爆・アレルギー対策グループまでお問合せください。
被爆状況等をお伺いしたうえで、必要書類・手続きについてご説明します。