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研究者への提供
研究者への提供
(2)利用できるデータ
(3)利用前の手続き
(4)利用中及び利用後の手続き
(5)書類の送付先・問い合わせ先
(1)利用の申請ができる方
がんに係る調査研究を行う者※
※以下の条件を満たしている必要があります。(利用する情報により、条件が異なります。)
・都道府県がん情報(非匿名化情報)の利用申請(法第21条第8項)
1.調査研究ががん医療の質の向上等に資すること
2.がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること
3.秘密の漏えいの防止等、情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること
4.利用する情報に係るがん罹患者が生存している場合は、情報が提供されることについて本人の同意を得ていること
・匿名化を行った情報の利用申請(法第21条第9項)
1.調査研究ががん医療の質の向上等に資すること
2.情報の漏えい、滅失及び毀損の防止等、情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること
(2)利用できるデータ
利用できるデータは、以下のとおりです。
・愛知県に係る都道府県がん情報(非匿名化情報)(法第21条第8項)
・上記につき、匿名化を行った情報(法第21条第9項)
(3)利用前の手続き
1.事前相談
愛知県のがん登録情報の利用を検討される方は、申請される前に、健康対策課まで必ずご相談くださいますようお願いします。
【事前相談先】
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課がん対策グループ
電話:052-954-6326(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6917
メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
2.利用の申請(申出文書等の提出)
事前相談後、以下の様式を使用し、申出文書等の必要書類を健康対策課までご提出ください。
※健康対策課において、申出文書の形式的な点検を行い、必要に応じて書類の修正・追加をお願いさせていただきます。
提出書類 | 様式 |
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申出文書 別記 情報利用一覧 |
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誓約書 |
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同意代替措置 |
|
委託する場合 |
3.審査結果の通知及びデータ提供
申出文書等を受理後、「愛知県がん登録情報利用等審議会」で情報提供の可否について審査を行った後、審査結果を通知します。
応諾された場合は、応諾通知書を送付し、データの提供を行います。
不応諾となった場合は、不応諾通知書を送付します。
(4)利用中及び利用後の手続き
1.利用期間中の変更について
申出文書の記載事項に変更が生じた場合は、再度申出文書の提出をお願いする場合がありますので、速やかに健康対策課までご報告ください。
2.調査研究成果の公表前の確認
調査研究の成果については、公表前に健康対策課に報告をしていただきます。論文、学会又は研究会等への公表を予定されている場合の報告時期については以下のとおりですので、ご留意してください。
・論文への公表予定の場合
投稿前に報告してください。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を要する場合には、公表前に報告してください。
・学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表前に、抄録を報告してください。また、発表終了後は速やかに発表資料について報告してください。
公表前の調査研究成果については、健康対策課において、主に以下の事項を確認させていただきます。
*提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
*特定の個人を識別しうる結果が含まれないこと(特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれている場合は秘匿等の必要な加工がされていること)
3.処理報告と実績報告
以下の様式を使用し、利用期間終了後は速やかに廃棄処置及び利用実績について健康対策課まで報告してください。
提出書類 | 様式 |
---|---|
廃棄処置報告書 | |
利用実績報告書 |
(5)書類の送付先・問い合わせ先
【書類の送付先・問い合わせ先】
〒450-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課がん対策グループ
電話:052-954-6326(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6917
メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp